地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について
1.法改正の背景
我が国は、パリ協定に定める目標(世界全体の気温上昇を2℃より十分下回るよう、更に1.5℃までに制限する努力を継続)等を踏まえ、2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」を宣言しました。
そして、地域では、2050年カーボンニュートラルを目指す「ゼロカーボンシティ」を表明する自治体が増加しています。また、企業では、ESG金融の進展に伴い、気候変動に関する情報開示や目標設定など「脱炭素経営」に取り組む企業が増加し、サプライチェーンを通じて、地域の企業にも波及しています。
こうした状況を受けて、令和2年10月~12月に「地球温暖化対策の推進に関する制度検討会」を開催し、地球温暖化対策の更なる推進に向けた今後の制度的対応の方向性について取りまとめました。
今般、検討会での取りまとめ等を踏まえ、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正することとしたものです。
2.法律案の概要
(1)パリ協定・2050年カーボンニュートラル宣言等を踏まえた基本理念の新設
パリ協定に定める目標を踏まえ、2050年までの脱炭素社会の実現、環境・経済・社会の統合的向上、国民を始めとした関係者の密接な連携等を、地球温暖化対策を推進する上での基本理念として規定します。
(2)地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認定制度の創設
地方公共団体実行計画に、施策の実施に関する目標を追加するとともに、市町村は、地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業(地域脱炭素化促進事業)に係る促進区域や環境配慮、地域貢献に関する方針等を定め るよう努めることとします。
そして、市町村から、地方公共団体実行計画に適合していること等の認定を受けた地域脱炭素化促進事業計画に記載された事業については、関係法令の手続のワンストップ化等の特例※を受けられることとします。
※自然公園法・温泉法・廃棄物処理法・農地法・森林法・河川法の関係手続のワンストップサービスや、事業計 画の立案段階における環境影響評価法の手続(配慮書)の省略
(3)脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進等
企業の温室効果ガス排出量に係る算定・報告・公表制度について、電子システムによる報告を原則化するとともに、これまで開示請求の手続を経なければ開示されなかった事業所ごとの排出量情報について開示請求の手続なしで公表される仕組みとします。
また、地域地球温暖化防止活動推進センターの事務として、事業者向けの啓発・広報活動を追加します。
(4)その他
地球温暖化対策の定義の変更等の所要の規定の整備を行います。
3.施行期日
本法については、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとします。
添付資料は環境省HP(http://www.env.go.jp/press/109218.html)より御確認ください。
別添1 【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
別添2 【要綱】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
別添3 【案文・理由】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
別添4 【新旧対照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
別添5 【参照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案
添付資料
- 別添1_【概要】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 2.5 MB]
- 別添2_【要綱】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 121 KB]
- 別添3_【案文・理由】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 203 KB]
- 別添4_【新旧対照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 470 KB]
- 別添5_【参照条文】地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 410 KB]
連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8249
- 課長小笠原 靖(内線 6736)
- 課長補佐岸 雅明(内線 6721)
- 課長補佐西川 絵理(内線 6709)
- 係長村上 慈(内線 7738)
- 係長加藤 大祐(内線 7745)
- 担当渡邉 崚介(内線 6717)
- 担当森 洋介(内線 7208)