自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令の公布について
あわせて、令和元年8月1日(木)~令和元年8月31日(土)の間に実施した本省令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。
1.趣旨
自然環境保全法の一部を改正する法律(平成31年法律第20号。以下「改正法」という。)が第198回通常国会で成立し、平成31年4月26日に公布され※、新たな保護区制度として「沖合海底自然環境保全地域」が創設されました。
このため、改正法の施行に向け、沖合海底自然環境保全地域に係る特定行為の許可基準、許可又は届出を要しない行為、申請・届出手続等の所要の規定を設けるとともに、地方環境事務所長に委任する環境大臣の権限の規定等につき、所要の改正を行うこととしました。
また、希少野生動植物の保護や特定外来生物による生態系等に係る被害に対する対策を迅速に進める必要性等を踏まえ、原生自然環境保全地域や自然環境保全地域においても、各区域の性質を考慮しつつ、これらの対策を進めていく必要があります。そこで各区域における「許可等を要しない行為」又「届出等を要しない行為」に、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第47条第1項に規定する認定保護増殖事業等に係る行為や、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)第2条第1項に規定する特定外来生物の防除に係る行為等を加えることとしました。
※改正法の内容については環境省ホームページの報道発表資料(下記URL)を御参照ください。
http://www.env.go.jp/press/106507.html
2. 省令の概要
本省令の主な内容は次の通りです。詳細は添付資料1、2を御参照ください。
(1)許可又は届出を要しない行為等の追加
①原生自然環境保全地域内における行為の制限の対象とならない行為の追加
②特別地区内における許可等を要しない行為の追加
③野生動植物の捕獲等の制限の対象とならない行為の追加
④海域特別地区内における許可等を要しない行為の追加
⑤普通地区内における届出等を要しない行為の追加
(2)沖合海底自然環境保全地域に係る所要の規定の新設
①沖合海底自然環境保全地域の指定等の案の公告と公聴会の開催
②沖合海底特別地区内における特定行為の許可申請書
③沖合海底特別地区内の特定行為の許可基準
④沖合海底特別地区内における許可等を要しない特定行為
⑤沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における特定行為の届出書
⑥沖合海底自然環境保全地域の区域のうち沖合海底特別地区に含まれない区域内における届出等を要しない特定行為
⑦その他 証明書の様式の変更、地方環境事務所長に委任する権限の追加等
3. 施行期日
改正法の施行の日(令和2年4月1日)
4.意見募集(パブリックコメント)の結果
添付資料3の通りです。
添付資料
- 添付資料1 自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令の概要 [PDF 97 KB]
- 添付資料2 自然環境保全法施行規則の一部を改正する省令 [PDF 669 KB]
- 添付資料3 意見募集の実施結果 [PDF 117 KB]
連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8274
- 課長植田 明浩(内線 6430)
- 室長山本 麻衣(内線 7418)
- 係長山根 篤大(内線 6439)
- 係員靏田 奈津希(内線 6497)