土壌の汚染に係る環境基準の見直し案に対する意見の募集(パブリック・コメント)について(締切 8/10)
本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成30年7月12日(木)から平成30年8月10日(金)までの間、意見の募集(パブリック・コメント)を実施いたします。
1.概要
土壌の汚染に係る環境基準(以下「土壌環境基準」という。)については、既往の知見や関連する諸基準に即して、設定可能なものについて設定するとの考え方に基づき、現在29項目が設定されています。
平成25年10月7日付け諮問第362号により、環境大臣から中央環境審議会会長に対し「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直し等について(諮問)」が諮問されました。これを受け平成30年5月に中央環境審議会土壌農薬部会土壌環境基準小委員会において、「1,2-ジクロロエチレン」について土壌環境基準の見直しに係る検討を行い、平成30年6月に土壌農薬部会(第35回)において、「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第3次答申)」(※1)が取りまとめられ、平成30年6月18日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされました。
また、平成28年12月12日に中央環境審議会から環境大臣に答申された「今後の土壌汚染対策の在り方について(第一次答申)」において、検液作成方法について、分析コスト・時間の増大につながらないよう配慮しつつ、試験機関や分析者ごとの分析結果の差を抑制する方向で、土壌の汚染状態をより適切に分析できるよう手順の明確化を進めるべきとされています。これを受け、環境省では中央環境審議会土壌農薬部会土壌環境基準小委員会等の御意見を踏まえつつ、検液作成方法について検討を行いました。
上記を踏まえ、「土壌の汚染に係る環境基準について」(平成3年8月環境庁告示46号)(※2)について所要の改正を行うものです。
※1 http://www.env.go.jp/council/toshin/t10-h3002.pdf
※2 http://www.env.go.jp/kijun/dojou.html
2.意見募集の対象
別添の「土壌の汚染に係る環境基準の見直し案」について
3.意見募集要領
(1)募集期間
平成30年7月12日(木)から平成30年8月10日(金)まで
(2)意見の提出方法
次の様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で下記提出先に提出してください。
電子メール又はファックスの場合は件名を「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令案に対する意見」としてください。
なお、上記以外の方法(電話等)による御意見は受け付け致しかねますのであらかじめ御了承ください。
【意見提出先】
環境省水・大気環境局土壌環境課 担当:川崎
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
直通:03-5521-8321
代表:03-3581-3351(内線6592)
FAX:03-3501-2717
電子メールアドレス:mizu-dojo@env.go.jp
(3)意見の取扱い
いただいた意見は、氏名、住所及び電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。
また、いただいた意見に対して個別にお答えすることはできませんので、あわせて御了承ください。
(4)記入要領
郵送又はファックスの場合、下記の様式(A4版)にならい、氏名、住所、電話番号等を御記入ください。 電子メールの場合においても、本記入要領に準じて御記入ください。
[件名]土壌の汚染に係る環境基準の見直し案に対する意見 [宛先]環境省水・大気環境局土壌環境課 [氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) [郵便番号・住所] [電話番号] [ファックス番号] [御意見] |
(5)資料の入手方法
①環境省ホームページのパブリックコメント欄
(http://www.env.go.jp/info/iken.html)
②環境省水・大気環境局土壌環境課の窓口に備え付け
(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館26階)
※事前に入館登録が必要になるので、来館される場合は、必ず事前に御連絡をお願いいたします。
③郵送による入手
郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し82円切手を貼付した返信用封筒を別の封筒に入れ、期限までに十分な余裕を持って意見提出先まで送付してください。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課
直通 03-5521-8322
代表 03-3581-3351
課長 名倉 良雄(内線6590)
課長補佐 中村 雄介(内線6591)
担当 川崎 伸夫(内線6584)