「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」について
林野庁は、今般、建築物に利⽤した⽊材の炭素貯蔵量を国民や企業に分かりやすく表示するため、「建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン」を定めましたので、公表します。
1.趣旨
⽊材は、森林が吸収した炭素を貯蔵していることから、国内における⽊材の主な⽤途である建築物等において木材の利⽤を進めることは 、「都市等における第2の森林づくり」として、2050年カーボンニュートラルの実現など地球温暖化防止への貢献が期待されています。
⽊材利⽤の⼀層の促進を通じた地球温暖化防止を図るため、今般、建築物に利⽤した⽊材に係る炭素貯蔵量を国民や企業にとって分かりやすく表⽰する方法を示したガイドラインを定めましたので、公表します。
2.ガイドラインの内容
建築物の所有者、建築物を建築する事業者等が、HWP※の考え方を踏まえて、建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量を自らの発意及び責任において表示する場合における標準的な計算方法と表示方法を示すものです。
※ Harvested Wood Products(伐採⽊材製品)の略で、京都議定書第⼆約束期間からパリ協定下において、国内の森林から伐採・搬出された⽊材を製材、パネルなどとして建築物等に利⽤した場合にその炭素蓄積量の変化量を温室効果ガス吸収量等として計上できることとされている。
建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン
建築物に利用した木材に係る炭素貯蔵量の表示に関するガイドライン(PDF:432KB)
※下記リンクでは、木材使用量等の必要な情報を入力すると自動的に炭素貯蔵量が算出される計算シートを添付しています。
https://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/mieruka.html
[炭素貯蔵量(CO2換算量)の計算式]
Cs=W×D×Cf×44/12
Cs:建築物に利用した木材(製材のほか、集成材や合板、木質ボード等の木質資材を含む。)に係る炭素貯蔵量
(t-CO2)
W:建築物に利用した木材の量(m3)(気乾状態の材積の値とする。)
D:木材の密度(t/m3)(気乾状態の材積に対する全乾状態の質量の比とする。)
Cf:木材の炭素含有率(木材の全乾状態の質量における炭素含有率とする。)
[表示例]
お問合せ先
林野庁林政部木材産業課
担当者:住宅資材班 竹本、原田
代表:03-3502-8111(内線6106)
ダイヤルイン:03-6744-2295