「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」の改定に対する意見の募集(パブリックコメント)について(締切 2019/1/31)
1.背景
○ 平成21年7月に、海岸漂着物対策の推進を図ることを目的として、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律」(平成21年法律第82号。以下「法」という。)が議員立法により全会一致で可決・成立し、公布されました。
○ しかしながら、法施行後約10年が経過した現在においても、我が国の海岸には、国内外から多くの海岸漂着物が漂着し、また、我が国の沿岸海域において漂流し、又はその海底に存在するごみその他の汚物が船舶の航行の障害や漁業操業の支障となっており、海洋の環境に深刻な影響を及ぼしています。
○ さらに近年では、海洋に流出する廃プラスチック類や微細なプラスチック類であるマイクロプラスチックが、生態系に与え得る影響等について国際的に関心が高まり、世界全体で取り組まなければならない地球規模の課題となっています。
○ このような状況を受け、海岸における良好な景観及び環境の保全並びに海洋環境の保全を図るとともに、国際的な課題にも取り組むため、「美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律の一部を改正する法律」(平成30年法律第64号)が議員立法により全会一致で可決・成立し、平成30年6月22日に公布・施行されました。
○ 今般、法改正を踏まえ、環境省では、海岸漂着物対策専門家会議の意見を聴いた上で、基本方針の改定案を取りまとめました。
2.意見募集対象
・海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針改定案
3.意見募集期間
平成30年12月25日(火)~ 平成31年1月31日(木)
(郵送の場合は同日必着)
4.資料入手方法
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載URL:
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
(2)窓口での配布
環境省環境水・大気環境局水環境課海洋環境室
(東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 中央合同庁舎5号館26階)
5.意見提出方法
電子政府の総合窓口[e-Gov]の意見提出フォームより御提出いただくか、次の意見提出様式に従い電子メール、ファックス又は郵送のいずれかの方法で提出してください。電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。
(意見提出用紙) [メールアドレス] ど、該当箇所を明記してください。) ・意見内容 ・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。) |
※御意見は、日本語で御提出ください。
※電話での御意見は承ることができませんので、あらかじめ御了承下さい。
※提出いただきました御意見については、氏名、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き、全て公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。
※御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
※いただいた個人情報につきましては、本件業務のみに利用します。
※皆様から頂いた意見に対し個別にお答えすることはできませんので、御了承ください。
6.意見提出先
(1)電子政府の総合窓口[e-Gov]
(2)電子メール、ファックス又は郵送
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 宛て
郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
ファックスの場合 03-3501-2717
電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」と記載してください。)
7.今後の予定
パブリックコメント終了後、閣議決定に向けた手続を進めます。
添付資料
- 海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針改定案 [PDF 285 KB]
- 海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針改定案(新旧対照表) [PDF 317 KB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
直通 03-5521-9023
代表 03-3581-3351
室長 中里靖 (内線6630)
室長補佐 矢野克典 (内線6631)
係長 鈴木康平 (内線6639)