行政(環境省)の環境情報

水銀大気排出抑制対策の取組の公表について

環境省では、平成29年8月に発効した水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、水銀の大気排出規制等を大気汚染防止法(昭和43年法律第97号。以下「大防法」という。)に基づき実施してきました。この度、水銀の大気排出抑制を確実に実施していただくため、水銀大気排出実態を取りまとめた資料集と排出抑制を促すリーフレットを作成しましたので、お知らせします。
 

水銀大気排出抑制対策の取組の公表について

令和3年5月14日(金) 

平成29年8月16日に発効した水銀に関する水俣条約(以下「水俣条約」という。)では、締約国に対し、水銀等の大気への排出を抑制するための措置をとることや、発生源ごとの水銀大気排出インベントリーを作成・維持することが義務付けられています。

我が国では、水俣条約を踏まえて平成27年に大防法を改正し、水銀排出者(水銀排出施設から水銀等を大気中に排出する者)に対して、水銀排出施設(石炭火力発電所、産業用石炭燃焼ボイラー、非鉄金属製造施設、廃棄物焼却炉、セメントクリンカー製造施設)の届出、水銀に係る排出基準の遵守、水銀濃度の測定等を義務づけました。また、届出対象外であっても水銀の排出量が相当程度である施設(鉄鋼製造施設)を要排出抑制施設と位置づけ、自主管理基準の設定や水銀濃度の測定・記録・保存等の自主的取組による排出削減を規定しました。これらの大防法による水銀大気排出規制等は、平成30年4月1日から開始されています。

環境省では、大防法による水銀大気排出規制等の開始された後の水銀大気排出実態を、地方公共団体の協力の下、調査しております。今般、関係事業者における水銀の大気排出抑制対策にご活用いただくことを目的として、環境省の調査結果を取りまとめた資料集を作成しました(別添1)。併せて、その概要版として水銀の大気排出抑制対策を周知するためのリーフレット(別添2)を作成しましたのでお知らせします。

なお、リーフレットについては、大防法を所管する地方公共団体に対して送付させていただく予定としております。

【添付資料】

(別添1)我が国の水銀大気排出抑制対策の実態(資料集)

(別添2)水銀大気排出抑制リーフレット

※参考:水銀排出抑制対策のホームページ
http://www.env.go.jp/air/suigin/post_11.html

 

添付資料

連絡先

環境省水・大気環境局大気環境課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8295
  • 課長長坂 雄一(内線 6530)
  • 課長補佐小梶 登志明(内線 6572)
  • 係長粟飯原 弘樹(内線 6572)

 

引用:環境省_水銀大気排出抑制対策の取組の公表について (env.go.jp)