(仮称)石狩聚富風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
令和2年12月4日、環境省は、「(仮称)石狩聚富風力発電事業計画段階環境配慮書」(株式会社石狩聚富風力発電)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、北海道石狩市及び石狩郡当別町において、最大で出力66,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)石狩市の「風力発電ゾーニング計画書」に示されるゾーニングエリアの選定根拠を確認した上で、対象事業実施区域等を適切に設定し、本事業の実施による重大な影響を回避又は極力低減すること、(2)風力発電設備を住居から離隔すること等により、騒音及び風車の影による生活環境の影響を回避又は極力低減すること、(3)風力発電設備への衝突事故や移動の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
本事業は、北海道石狩市及び石狩郡当別町において、最大で出力66,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)石狩市の「風力発電ゾーニング計画書」に示されるゾーニングエリアの選定根拠を確認した上で、対象事業実施区域等を適切に設定し、本事業の実施による重大な影響を回避又は極力低減すること、(2)風力発電設備を住居から離隔すること等により、騒音及び風車の影による生活環境の影響を回避又は極力低減すること、(3)風力発電設備への衝突事故や移動の阻害等による鳥類への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である株式会社石狩聚富風力発電に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・事業者 株式会社石狩聚富風力発電
・事業位置 北海道石狩市及び石狩郡当別町(事業実施想定区域面積 約921ha)
・出力 最大66,000kW(単機出力3,000~6,000kW×最大22基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・令和2年10月20日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・令和2年12月4日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表 03-3581-3351
- 直通 03-5521-8237
- 室長 木野修宏(内線 6231)
- 室長補佐 豊村紳一郎(内線 6233)
- 担当 中村周平(内線 6248)