鶴居村美しい景観等と太陽光発電事業との共生に関する条例の制定について
村では地域と共生して調和のとれた太陽光発電事業を促進するために鶴居村美しい景観等と太陽光発電事業との共生に関する条例を制定しました。
条例の目的
この条例は、地域と共生して調和のとれた太陽光発電事業を促進するために、鶴居村、事業者及び村民の責務を明らかにするとともに、住民の生活環境等についての適正な配慮に関する基本的な事項を定め、これに基づく施策を推進し、地域と共生して調和のとれた太陽光発電施設の利用の促進を図ることを目的とします。
基本理念
本村の美しい景観、豊かな自然環境及び生活環境は、村民の長年にわたる努力により形成されてきたものであることに鑑み、村民共通のかけがえのない財産として、現在及び将来の村民がその恵沢を享受することができるよう、村民の意向も踏まえて、その保持及び保全が図られなければなりません。
対象となる太陽光発電施設
発電出力が10kW以上の太陽光発電施設(同一又は共同の関係にあると認められる設置者が、同時期もしくは近接した時期又は近接した場所に設置する太陽光発電施設の合算した出力が10kW以上となる場合も含む。)。ただし、居住の用に供する建築物に太陽光発電設備を設置するものについては、本条例の対象となる太陽光発電施設から除かれます。
責務
鶴居村
- 条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を行います。
事業者
- 関係法令及びこの条例を遵守し、太陽光発電施設が及ぼす景観、自然環境及び生活環境等を考慮し、太陽光発電施設と地域との共生を図るために必要な措置を行うとともに、太陽光発電施設の適切な管理に努めることとします。
村民
- 村の施策及びこの条例に定める手続きの実施に協力するよう努めることとします。
太陽光発電事業を抑制する区域(抑制区域)
村長は、次に掲げる区域のうち必要があると認めるものを、太陽光発電事業を抑制する区域として指定し、事業者に対し事業区域に含まないよう求めることができます。
(1)村を象徴する魅力的な景観として良好な状態を保つ必要がある区域
(2)豊かな自然環境を維持することが、地域における貴重な資源として認められる区域
(3)土砂災害その他自然災害が発生するおそれがある区域
(4)その他太陽光発電事業により、周辺地域に著しい影響を及ぼすおそれがある区域
太陽光発電事業を抑制する区域は、次のとおりです。
抑制区域 |
根拠法令等 |
急傾斜地崩壊危険区域 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項 |
地すべり防止区域 |
地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項 |
土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項及び第9条第1項 |
河川区域 河川保全区域 |
河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項及び第54条第1項 |
砂防指定地 |
砂防法(明治30年法律第29号)第2条 |
農業振興地域内の農用地区域 |
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号 |
保安林 |
森林法(昭和26年法律第249号)第25条 |
国立公園(特別地域及び普通地域) |
自然公園法(昭和32年法律第161号)第20条第1項及び第33条第1項 |
国指定史跡名勝天然記念物所在地 |
文化財保護法第109条第1項 |
鳥獣保護区 |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項 |
施設基準について
村長は、太陽光発電施設と地域が共生を図るため、次のとおり施設基準を定めます。
(1)太陽光発電施設と事業区域の周辺地域の景観との調和及び事業区域内の環境の保全に関すること
(2)太陽光発電施設の設置に係る防災上の措置に関すること
(3)太陽光発電施設の安全性の確保に関すること
(4)太陽光発電施設の廃止後において行う措置に関すること
太陽光発電施設の基準は、次のとおりです。
区分 |
内容 |
擁壁の設置 |
切土等により崖(勾配が30度を超える土地をいう。)が生ずる場合は、当該崖の表面が擁壁で覆われていること。ただし、当該崖について、その勾配、地質、土質及び高さからみて崩壊のおそれのない場合、又は周辺の土地利用の状況により擁壁の設置の必要がない場合は、この限りではない。 |
擁壁の構造 |
上記により設置される擁壁の構造は、次のいずれかの基準にも適合するものであること。 ア 安定計算により、その安定性が確かめられたものであること。 イ 当該擁壁の裏面の排水を良くするための水抜穴及び透水層が設けられたものであること。 |
法面構造 |
切土等が行われた後に法面が生ずる場合にあっては、当該法面の構造が、小段又は排水施設の設置その他の措置が適切に行われているものであること。 |
法面保護 |
事業区域内の法面が雨水、風化等により浸食されないよう植生工等による法面保護が行われていること。 |
排水施設の構造 |
事業区域内の排水施設は、堅固で耐久性を有するとともに、維持管理の容易な構造であること。また、必要がある場合には、土砂の流出を防止するための沈砂池が適切に設置されたものであること。 |
斜面地における景観 |
主要な道路、市街地等から容易に望見できる斜面地においては、太陽光発電施設は、勾配がおおむね30度以下の箇所に設置されていること。 |
水面の景観 |
ため池等の水面に設置する太陽光発電施設にあっては、太陽光電池モジュールの水平投影面積の当該水面の面積に対する割合が、おおむね50パーセント以下であること。 |
反射光 |
太陽電池モジュールは、その反射光が周辺の環境に重大な影響を及ぼすことがないよう、次のいずれかの基準に適合するものであること。 ア 低反射性のものであること。 イ 位置、傾斜角度等について、十分に配慮して設置されるものであること。 |
色彩 |
太陽光発電施設に係る太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、分電盤及びフェンス等各種付属設備は、周囲の景観に調和した色彩とすること。 |
材料 |
太陽電池モジュールを支持する架台等は、経年変化により景観上の支障が生じない材料が使用されたものであること。 |
太陽光発電施設の基礎 |
太陽電池モジュールを支持する架台の基礎は、上部構造が構造上支障のある沈下、浮き上がり、転倒又は横移動を生じないよう、地盤に定着されたものであること。 |
太陽光発電施設の太陽電池モジュール |
太陽電池モジュールは、荷重又は体力によって、脱落又は浮き上がりが生じないよう、構造耐力上安全である架台に取り付けられたものであること。 |
太陽光発電施設の耐久性 |
工作物の構造耐力上主要な部分で、特に腐食、腐朽又は摩耗のおそれのあるものは、腐食、腐朽若しくは摩損しにくい材料又は有効なさび止め、防腐若しくは摩損防止のための措置をした材料が使用されたものであること。 |
届出の義務付け
村内において太陽光発電事業を実施しようとするときは、設置工事に着手しようとする60日前までに村に届け出ることを義務付けます。この届出に対し、村長は必要な指導、助言及び勧告をすることができます。
周辺関係者への説明の義務付け
村内において太陽光発電事業を実施しようとするときは、事業に先立ち周辺関係者等に対し、あらかじめ事業計画に関する説明等を義務付けます。また事業者は、事業の内容について周辺関係者等の理解が得られるよう努めなければなりません。
適切な維持管理の義務付け
事業区域内を常時安全かつ良好な状態となるよう維持管理することを義務付けます。
施設廃止の届出の義務付け
太陽光発電施設を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の30日前までに村に届け出ることを義務付けます。
また、施設廃止の届出がされた場合、村長は、自然環境、景観等の回復に努めるよう求めることができます。
立入調査等
この条例の施行に関し必要な限度において、調査等を実施することがあります。
公表
勧告を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わない場合、村長はその内容を公表します。
届出様式等
様式第1号(太陽光発電事業届出書) (Wordファイル: 19.4KB)
様式第2号(事業計画書) (Wordファイル: 19.0KB)
様式第3号(事業区域等状況調書) (Wordファイル: 19.7KB)
様式第4号(周辺関係者説明等報告書) (Wordファイル: 18.8KB)
様式第5号(保守点検及び維持管理に関する計画書) (Wordファイル: 19.2KB)
様式第6号(撤去及び処分に関する計画書) (Wordファイル: 19.0KB)
様式第7号(太陽光発電事業変更届出書) (Wordファイル: 19.2KB)
様式第8号(太陽光発電施設工事完了(中止)届) (Wordファイル: 19.2KB)
様式第9号(太陽光発電施設廃止届出書) (Wordファイル: 19.3KB)
様式第10号(太陽光発電施設撤去完了届) (Wordファイル: 19.0KB)
様式第11号(身分証明書) (Wordファイル: 19.2KB)
様式第12号(指導・助言通知書) (Wordファイル: 18.7KB)
様式第13号(勧告書) (Wordファイル: 18.7KB)