「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」の施行状況の検討結果の公表について
1.趣旨
環境教育等促進法附則第二条第一項において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」とされています。このため、同法第24条の2第2項に基づく「環境教育等専門家会議」に、有識者による専門的な観点から法の施行の状況について検討をいただき、その結果が同条第1項に基づく所管省からなる「環境教育等推進会議」に進言されました。
2.検討の視点・要旨
国民のライフスタイルの状況を見ると、節水・節電等の身の周りの生活に係る規範意識は高い水準を保っており、今後は、持続可能な社会づくりへの主体的な参加と、その意欲を育むための「体験活動」を促進することが重要という観点から、今後の施策の在り方等について検討を行いました。
その結果、体験活動の意義を捉え直した上で、民間企業等が行う「体験の機会の場(環境教育等促進法第20条に基づき都道府県知事等が認定)」を「地域や国を越えた交流拠点」と位置づけ、関係省庁が共同してその活用やPRを積極的に行っていくべきなどの進言がなされています。
3.報告書
別添1(本文)・別添2(概要)を参照ください。
【参考】
<環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律>
(環境教育等推進会議)
第二十四条の二 政府は、環境省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省その他の関係行政機関の職員をもって構成する環境教育等推進会議を設け、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るための連絡調整を行うものとする。
2 環境教育等推進会議に、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関し専門的知識を有する者によって構成する環境教育等推進専門家会議を置く。
3 環境教育等推進専門家会議は、環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に係る事項について、環境教育等推進会議に進言する。
<同法附則>
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
<平成29年度環境教育等専門家会議委員(50音順、敬称略)> ○:座長
飯田 貴也 特定非営利活動法人新宿環境活動ネット
石坂 典子 石坂産業株式会社代表取締役
石田 秀輝 東北大学名誉教授
井田 仁康 筑波大学人間系教育学域教授
大久保 規子 大阪大学法学部教授
梶木 典子 神戸女子大学家政学部教授
川嶋 直 公益社団法人日本環境教育フォーラム理事長
○小澤 紀美子 東京学芸大学名誉教授
島田 智 秋田県教育庁南教育事務所仙北出張所指導主事
菅谷 政昭 川崎市環境局総務部環境調整課長
棚橋 乾 多摩市立連光寺小学校長
田村 学 國學院大學人間開発学部初等教育学科教授
畠山 信 NPO法人森は海の恋人副理事長
宮林 茂幸 東京農業大学地域環境科学部地域創成科学科教授
添付資料
- (別添1)「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」の施行状況の検討について(報告) [PDF 504 KB]
- (別添2)環境教育等促進法の施行状況の検討結果~環境教育等推進専門家会議報告書(2018.3)の概要 [PDF 325 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房環境経済課環境教育推進室
直通 03-5521-8231
代表 03-3581-3351
室長 永見 靖 (内線6240)
補佐 池田 怜司 (内線6272)
担当 北村 陽典 (内線6273)