(仮称)石狩湾洋上風力発電所に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
環境省は、「(仮称)石狩湾洋上風力発電所計画段階環境配慮書」(日本風力開発株式会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
環境大臣意見では、(1)関係機関等と連携しつつ、石狩市の「風力発電ゾーニング計画書」を踏まえて検討するとともに、北海道、石狩市等と意見交換等を積極的に実施した上で、必要に応じて事業内容に適切に反映させること、(2)鳥類や海生生物について、専門家等からの助言を踏まえた調査、予測及び評価を行い、適切な環境保全措置を講じ、影響を回避又は極力低減すること、(3)国定公園内の主要な眺望点及び利用施設から可能な限り離隔を取る等の措置を講じ、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
環境大臣意見では、(1)関係機関等と連携しつつ、石狩市の「風力発電ゾーニング計画書」を踏まえて検討するとともに、北海道、石狩市等と意見交換等を積極的に実施した上で、必要に応じて事業内容に適切に反映させること、(2)鳥類や海生生物について、専門家等からの助言を踏まえた調査、予測及び評価を行い、適切な環境保全措置を講じ、影響を回避又は極力低減すること、(3)国定公園内の主要な眺望点及び利用施設から可能な限り離隔を取る等の措置を講じ、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
■ 背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事
業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対
して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である日本風力開発株式会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が
述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行う
こととなる。
※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の
回避・低減についての評価を記載した文書。
■ 事業の概要
北海道小樽市及び石狩市において、最大で出力3,000,000kWの風力発電所を設置する事業。
・ 事 業 者 日本風力開発株式会社
・ 事業位置 北海道小樽市及び石狩市沖の海域 (事業実施想定区域面積 約92,200ha)
・ 出 力 最大3,000,000kW (単機出力12,000kW級×最大250基)
■ 環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・ 令和4年3月29日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・ 令和4年5月13日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長木野修宏(内線 5679)
- 室長補佐豊村紳一郎(内線 5680)
- 審査官柳川立樹(内線 5674)
- 審査官森 満輝(内線 5681)