環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」 プロモーションサイトの公開について
■ 概要
近年SDGsへの関心が高まる中、自ら考え持続可能な社会づくりに主体的に参加することが求められています。そうした意欲を高めるために環境教育では、五感を使い実感を伴う深い学びを得る幼少期の体験学習の重要性が増しています。環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」は、安全性の基準を満たし、質の高い体験プログラムを提供する体験活動の場となっており、現在全国で27か所が都道府県知事等の認定を受けています。
今回、「体験の機会の場」をより多くの方に知っていただき、活用していただくことを目的に、「体験の機会の場」プロモーションサイトを公開しました。今後も継続的に公開内容を増やし、「体験の機会の場」に関する情報を発信していく予定です。
「体験の機会の場」プロモーションサイト
URL:http://eco.env.go.jp/taiken-kikainoba/
■ 「体験の機会の場」プロモーションサイトの公開内容について
本サイトでは、下記の内容を公開しています。
○ 「体験の機会の場」認定制度の紹介
○ 認定「体験の機会の場」一覧
○ 「体験の機会の場」紹介動画
・ コンセプトムービー『体験の機会の場~SDGs実現に向けた環境教育~』
・ プロモーションムービー『体験の機会の場に行ってみよう!やってみよう!』
・ 認定「体験の機会の場」紹介動画 6本
・ 認定事業者、有識者インタビュー動画 6本
■ 「体験の機会の場」認定制度について
環境教育等促進法第20条に基づく制度で、民間の土地・建物の所有者等がその土地・建物を自然体験活動などの体験活動の場として提供する場合に、申請に基づき都道府県知事等の認定を受けることのできる制度です。認定に当たり、安全確保に関することや、実施体制に関することが要件にあり、環境教育の質の高さを担保するとともに、安心して参加できる体験活動の機会の提供につながっています。現在、27の場が認定を受けています。
環境教育等促進法に基づく「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」(平成30年6月26日閣議決定)では、今後の学びの方向性として、体験活動を重視し、その中核として、「体験の機会の場」認定制度の積極的な活用を図ることとしています。
参考:http://www.env.go.jp/policy/post_57.html
連絡先
環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8231
- 室長相澤 寛史(内線 6051)
- 企画官浅原 堅祐(内線 5585)
- 室長補佐富樫 伸介(内線 5587)
- 担当中村 哲子(内線 5590)