(仮称)石狩湾沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
令和3年1月19日、環境省は、「(仮称)石狩湾沖洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」(株式会社グリーンパワーインベストメント)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、北海道小樽市及び石狩市沖の海域において、最大で出力960,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)石狩市のゾーニングエリア内に位置することから、引き続き北海道及び石狩市等と積極的に情報共有、意見交換等を実施した上で、ゾーニング計画を踏まえて検討すること、(2)風力発電設備の配置等の検討に当たっては、専門家等からの助言を踏まえた鳥類に対する適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(3)国定公園内の利用施設及び主要な眺望点から、可能な限り離隔をとる等の措置を講じ、当該国定公園内の利用施設及び主要な眺望点からの眺望景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
本事業は、北海道小樽市及び石狩市沖の海域において、最大で出力960,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)石狩市のゾーニングエリア内に位置することから、引き続き北海道及び石狩市等と積極的に情報共有、意見交換等を実施した上で、ゾーニング計画を踏まえて検討すること、(2)風力発電設備の配置等の検討に当たっては、専門家等からの助言を踏まえた鳥類に対する適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、環境保全措置を講ずることにより、鳥類への影響を回避又は極力低減すること、(3)国定公園内の利用施設及び主要な眺望点から、可能な限り離隔をとる等の措置を講じ、当該国定公園内の利用施設及び主要な眺望点からの眺望景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である株式会社グリーンパワーインベストメントに対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・事業者 株式会社グリーンパワーインベストメント
・事業位置 北海道小樽市及び石狩市沖の海域
(事業実施想定区域面積 約25,378 ha)
・総発電出力 最大960,000kW(単機出力:12,000~15,000kW×64~80基)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・令和2年12月10日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・令和3年1月19日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
- 室長木野修宏(内線 6231)
- 室長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
- 担当藤井沙耶花(内線 6248)
- 担当大野貴子(内線 6209)