「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」の変更の閣議決定について
「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基づく「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」の変更について、6月26日(火曜日)に閣議決定しましたので、お知らせいたします。
1 背景
「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(以下、「法」という。)」の附則第2条において、「政府は、法の施行後5年を目途として、法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる」ものとされています。
そこで、本年1月から、法に基づく有識者会議(環境教育等推進専門家会議)を立ち上げ、4回にわたり、施行状況について検討が行われ、『「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」の施行状況の検討について(報告)』がまとめられました。今般、同報告を受けた「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」の変更を閣議決定しました。
※ 有識者会議の報告については、以下の環境省ウェブサイトを御参照ください。
→ 環境教育等会議 関連情報(※環境省ウェブサイトへリンク)
2 主な変更点
・環境教育等を取り巻く現状について、この5年間の動きを踏まえて記述。
・今後の学びの方向性として、体験活動を重視し、その中核として、法における体験活動の認定制度である「体験の機会の場」の積極的な活用を図ることとした。
・若者の参加の促進、働き方の変化を環境活動等への参加を通した学びにつなげる仕組みを講じるなど具体の施策を盛り込んだ。
※ 「体験の機会の場」については、以下の環境省ウェブサイトを御参照ください。
→ 各種認定、登録、指定など(※環境省ウェブサイトへリンク)
お問合せ先
文部科学省生涯学習政策局参事官(連携推進・地域政策担当)付
庶務係(併)環境教育推進係
電話番号:03-5253-4111(内線2260)