「ナショナル・トラストの手引き」再改訂について
1.「ナショナル・トラストの手引き」再改訂の概要
環境省では、ナショナル・トラスト活動の普及啓発を図るため、ナショナル・トラスト活動の実務的な問題とそれに向けた実践の手引きとして、平成16年から、「ナショナル・トラストの手引き」を作成・発行しています。
今般、より一層効果的なナショナル・トラスト活動の実施に向けて、関連する新たな法律の概要や法の活用によるトラスト団体にとってのメリット、税金の優遇措置活用時の申請ポイントや優遇措置の例等を追加して10年ぶり、2度目の改訂を行い、2000部を発行しました。
作成した手引きは、全国のナショナル・トラスト活動に取り組もうとする団体や関係自治体等に配布し、活用いただくこととしています。
2.主な改訂のポイント
(1)地域自然資産法※についての紹介
(2)みなし譲渡課税の非課税措置に係る申請書作成のポイントの記載
(3)土地の不動産取得税及び固定資産税の優遇措置に関する事例紹介
※平成26年に制定された「地域自然資産区域における自然環境の保全及び持続可能な利用の推進に関する法律(地域自然資産法)」において、「自然環境トラスト活動」が規定され、都道府県又は市町村は、当該活動を含む「地域計画」を作成することができることとされており、同法の概要・活用のメリット等を記載した。
3.「ナショナル・トラストの手引き」の入手方法について
本手引きは、当室による配布の他、下記の環境省ホームページからもダウンロードできますので、ご自由にご活用ください。なお、印刷部数には限りがありますので、ご要望に沿えないこともございます。
https://www.env.go.jp/nature/info/guide_n-trust/index.html
<参考1:これまでの作成・改訂の経緯>
・平成16年3月:「ナショナル・トラストの手引き」初版作成
・平成20年3月:「ナショナル・トラストの手引き」改訂
資産寄付を通じてトラスト活動へ参加を希望する人にとっても有用な冊子となるよう、国・民間の制度を更新
・平成22年12月:「地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(生物多様性地域連携促進法)」制定
国はナショナル・トラスト活動の促進のため、活動を行う団体に情報提供等、必要な援助を行う旨を規定
・平成26年6月:「地域自然資産法」制定
・平成30年3月:「ナショナル・トラストの手引き」再改訂
<参考2:ナショナル・トラストとは>
身近な自然や歴史的な環境を寄付等によって取得して守り、次の世代に残す運動。イギリスで100年余り前に始まり、日本では1964年に鎌倉市で最初の活動が行われた。
現在は、市民の任意団体や法人、行政などにより、様々な形で全国に活動が広がっている。これらの活動により、数多くの貴重な自然や生物が守られ、生物多様性保全へも大きく貢献している。
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局自然環境計画課生物多様性主流化室
直通 03-5521-9108
代表 03-3581-3351
室長 長田 啓 (内線6661)
室長補佐 尼子 直輝(内線6481)
室長補佐 中原 一成(内線6665)