行政(環境省)の環境情報

「温室効果ガス排出削減等指針の見直しに向けた基礎的な技術情報等のとりまとめ」について~指針の見直しに向けたファクトリスト公表のお知らせ~

環境省では、地球温暖化対策推進法の基本理念である”2050年までの脱炭素社会の実現”に向けて、2030年度の温室効果ガス排出削減目標(2013年度比46%削減)の達成にも資するよう、温室効果ガス排出削減等指針(以下「指針」という。)においてより先進的な対策(利用可能な最高水準の機器・設備等)も対象にしていくことを念頭に、関連する基礎的な技術情報等のファクト(先進的な対策リスト、各対策の性能水準・コスト等)の収集・整理を実施しているところです。
 本検討の一環として、有識者から構成される「温室効果ガス排出削減等指針検討委員会」を設置し、当該委員会での議論を踏まえて、先進的な対策や各対策の性能水準・コスト等について取りまとめ、今回、その結果を基礎的な技術情報(ファクトリスト)等として公表いたします。

1.背景

 平成20年6月に改正された地球温暖化対策の推進に関する法律において、事業者は、温室効果ガスの排出抑制に資するような設備の選択や使用を行うよう努めることとされ(第23条)、また、国民が日常生活で利用する製品やサービスについて、できるだけ温室効果ガスの排出の量が少ないものの製造・提供を行うとともに、その利用に伴う温室効果ガスの排出の量について、情報提供を行うよう努めることとされています(第24条)。
 主務大臣は、事業者がこうした努力義務を果たす上で講ずべき措置に関して、必要な指針を策定することとされています(第25条)。
 このため、これまで、指針に関する考え方や技術的な側面について助言を得るための場として、環境省は、委託事業の形で「温室効果ガス排出抑制等指針検討委員会」を設置し、指針に記載すべき措置等について検討してきました。
 そして、令和3年6月に公布された地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律において、2050年カーボンニュートラルが基本理念として法に位置づけられ、「温室効果ガス排出抑制等指針」は「温室効果ガス排出削減等指針」へと改められました。
 これに伴い、環境省では、指針の見直し・拡充に向けた検討として、基礎的な技術情報等のファクトの発信を行うに当たり、「温室効果ガス排出削減等指針検討委員会」を設置し、ファクトの収集・整理の在り方について検討しているところです。

2.指針の見直しに向けた基礎的な技術情報(ファクトリスト)の内容

 今回公表した指針の見直しに向けた基礎的な技術情報(ファクトリスト)は、有識者から構成される「温室効果ガス排出削減等指針検討委員会」での議論を踏まえて、事業活動(横断・業種個別)及び日常生活の領域について、先進的な対策リスト、各対策の性能水準・コスト等の情報を網羅的に整理して一覧表としています。
 このファクトリストについては、引き続き技術情報等の収集・整理を継続し、適宜更新する予定です。こうした取組を通じてファクトリスト等の充実を図りながら、事業者の技術導入・技術開発等に活用してもらうことで、脱炭素社会への取組を加速させたいと考えています。今後は、指針の見直し・拡充等についても検討する予定です。

添付資料

連絡先

環境省地球環境局地球温暖化対策課地球温暖化対策事業室

  • 代表 03-3581-3351
  • 直通 03-5521-8355
  • 室長 加藤聖(内線 6771)
  • 室長補佐 五味俊太郎(内線 6788)
  • 室長補佐 伏見絵里(内線 6759)
  • 係長 服部慎子(内線 6729)
  • 担当 大石雅也(内線 7773)