(仮称)石狩・厚田洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書に対する環境大臣意見の提出について
令和2年9月28日、環境省は、「(仮称)石狩・厚田洋上風力発電事業に係る計画段階環境配慮書」(石狩湾洋上風力発電合同会社)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
本事業は、北海道石狩湾沖の海域において、最大で出力1,330,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)関係機関等と連携しつつ、石狩市の「風力発電ゾーニング計画書」を踏まえて検討を進めること、(2)鳥類や海生生物について、専門家等からの助言を踏まえた調査、予測及び評価を行い、適切な環境保全措置を講じ、影響を回避又は極力低減すること、(3)国定公園内の主要な眺望点及び利用施設から可能な限り離隔を取る等の措置を講じ、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
本事業は、北海道石狩湾沖の海域において、最大で出力1,330,000kWの風力発電所を設置するものである。
環境大臣意見では、(1)関係機関等と連携しつつ、石狩市の「風力発電ゾーニング計画書」を踏まえて検討を進めること、(2)鳥類や海生生物について、専門家等からの助言を踏まえた調査、予測及び評価を行い、適切な環境保全措置を講じ、影響を回避又は極力低減すること、(3)国定公園内の主要な眺望点及び利用施設から可能な限り離隔を取る等の措置を講じ、眺望景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。
1.背景
環境影響評価法及び電気事業法は、出力10,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業として対象事業としており、環境大臣は、事業者から提出された計画段階環境配慮書※について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。
今後、経済産業大臣から事業者である石狩湾洋上風力発電合同会社に対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価(環境影響評価方法書、準備書、評価書)を行うこととなる。
※計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。
2.事業の概要
・事業者 石狩湾洋上風力発電合同会社
・事業位置 北海道石狩湾沖の海域(事業実施想定区域面積 約31,500 ha)
・総発電出力 最大1,330,000kW(単機出力:9,500~12,000kW×最大140基程度)
3.環境大臣意見
別紙のとおり。
(参考)環境影響評価に係る手続
・令和2年8月24日 経済産業大臣から環境大臣に意見照会
・令和2年9月28日 環境大臣から経済産業大臣に意見提出
添付資料
連絡先
環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8237
- 室長木野修宏(内線 6231)
- 室長補佐豊村紳一郎(内線 6233)
- 担当河田 悠(内線 6253)