再エネ海域利用法における今後の促進区域の指定に向けて有望な区域等を整理
このうち4区域については、有望な区域として、協議会の組織や国による風況・地質調査の準備を直ちに開始します。
1.概要
海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(再エネ海域利用法)においては、国が基本方針を定め、年度ごとに、促進区域の指定を行った上で、公募による事業者の選定を行うこととしています。
経済産業省資源エネルギー庁及び国土交通省港湾局では、これまで、都道府県等が保有する情報の収集等(都道府県からの情報提供:2019年2月8日~4月15日)を行ってきました。今般、2019年6月11日に策定した海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域指定ガイドライン(区域指定ガイドライン)に基づき、都道府県等から収集した情報や有識者による第三者委員会の意見を踏まえ、既に一定の準備段階に進んでいる区域(11区域)を整理しました。このうち4区域については、有望な区域として、協議会の組織や国による風況・地質調査の準備を直ちに開始します。
2.既に一定の準備段階に進んでいる区域
都道府県等からの情報提供を踏まえ、既に一定の準備段階に進んでいる区域(11区域)について、以下のとおり整理しました。
・ 青森県沖日本海(北側)
・ 青森県沖日本海(南側)
・ 青森県陸奥湾
・ 秋田県八峰町および能代市沖
・ 秋田県能代市、三種町および男鹿市沖
・ 秋田県潟上市沖
・ 秋田県由利本荘市沖(北側・南側)
・ 新潟県村上市・胎内市沖
・ 千葉県銚子市沖
・ 長崎県西海市江島沖
・ 長崎県五島市沖
3.協議会の組織等の準備を直ちに開始する有望な区域
11区域のうち、地元合意などの環境整備が進捗している以下の4区域については、有望な区域として、協議会の組織や国による風況・地質調査の準備を直ちに開始します。
・ 秋田県能代市、三種町および男鹿市沖
・ 秋田県由利本荘市沖(北側・南側)
・ 千葉県銚子市沖
・ 長崎県五島市沖
4.今後の各区域の進め方における留意事項
11区域のうち、「3.」以外の7区域について、今後の進め方における留意事項は、以下のとおりです。
・ 秋田県八峰町および能代市沖:
・・・有望な区域であるため、今後の地元合意などの環境整備の進捗状況
に応じ、可及的速やかに、協議会の組織や国による風況・地質調査の
準備を開始する。
・ 秋田県潟上市沖:
・・・有望な区域であるため、今後の地元合意などの環境整備の進捗状況
に応じ、可及的速やかに、協議会の組織や国による風況・地質調査の
準備を開始する。
・ 青森県沖日本海(北側)
・・・利害関係者の特定及び調整が必要である。
・ 青森県沖日本海(南側):
・・・利害関係者の特定及び調整が必要である。
・ 青森県陸奥湾:
・・・利害関係者の特定及び調整が必要である。また、防衛面への配慮
からの制約を受ける区域である。
・ 新潟県村上市・胎内市沖:
・・・系統の確保、利害関係者の特定及び調整が必要である。
・ 長崎県西海市江島沖:
・・・世界遺産との関係において問題が生じないよう整理することが必要
である。
注:本プレスリリースにおける各区域の名称は、都道府県から情報提供を受けた際に、都道府県から提示されたものです。
添付資料
報道発表資料(PDF形式:150KB)
お問い合わせ先
- 国土交通省港湾局 海洋・環境課 前田、堀川
- TEL:03-5253-8111 (内線46668、46657) 直通 03-5253-8674 FAX:03-5253-1653