平成31年度から新しい教職課程が始まります
教育職員免許法及び同法施行規則改正の平成31年4月1日の施行に伴い、全国の大学において、新たに履修内容を充実した教職課程※が実施されます。
※「教職課程」とは、教員免許状を取得させる大学の課程をいいます。以下同じ。
法令改正の概要
○ 教育職員免許法の改正(平成28年11月)及び同法施行規則の改正(平成29年11月)により、教職課程で履修すべき事項を約20年ぶりに全面的に見直しました。
【教職課程に新たに加えた内容の例】 ・小学校の外国語(英語)教育 ・ICTを用いた指導法 ・特別支援教育の充実 ・学校安全への対応 |
教職課程の審査・認定
○ 法令改正に対応した授業科目や専任教員などの体制を整えているかどうかについて、全ての教職課程 ※を対象に、中央教育審議会で審査を実施しました。
※改正事項がない特別支援学校教諭免許状の課程を除きます。
〇 中央教育審議会では、専門家の委員により、教育職員免許法、同法施行規則及び教職課程認定基準に基づき、授業科目、担当教員等について審査を実施しました。また、今回の審査から、授業科目の審査において、「教職課程コアカリキュラム」及び「外国語(英語)コアカリキュラム」の内容が含まれているかどうかを確認しました。
○ 同審議会の答申に基づいて、平成30年10月及び平成31年1月に文部科学大臣が認定しました。平成31年4月1日から、全国1,283校の大学・大学院・短期大学等の合計1万9,416の課程が新たな基準に基づき開始しています。
【認定大学等数】 大学 606校 大学院 413校 短期大学 228校 大学専攻科 19校 短期大学専攻科 17校 合計 1,283校 ※免許種別課程数 |
法令改正前から継続して教職課程に在籍している場合の取扱いについて
○ 新しい教職課程が始まった平成31年4月以降であっても、法令改正前から継続して教職課程に在籍している者については、引き続き、法令改正に対応する前の教職課程の授業科目を履修することができる経過措置を設けています。
○ 別表第3から第8による教育職員検定により教員免許状の授与申請を行う場合は、上記の経過措置は適用されないため、新法により所要資格を満たす必要があります。
参考
お問合せ先
総合教育政策局教育人材政策課
教員免許企画室教職課程認定係
電話番号:03-5253-4111(内線2453)