土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(締切 8/10)
本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成30年7月12日(木)から平成30年8月10日(金)までの間、意見の募集(パブリック・コメント)を実施いたします。
1.概要
平成30年6月に、中央環境審議会において「土壌の汚染に係る環境基準及び土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第3次答申)」(注)が答申されたことを踏まえ、土壌汚染対策法(平成14年法律第53号。以下「法」という。)第2条第1項の規定による特定有害物質に「1・2-ジクロロエチレン」を指定するため、特定有害物質を定める土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)第1条について所要の改正を行うものです。
(注)http://www.env.go.jp/council/toshin/t10-h3002.pdf
※ 平成29年5月19日に公布された「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」(平成29年法律第33号)による改正後の土壌汚染対策法第27条の5においては、国又は地方公共団体(港湾法(昭和25年法律第218号)第4条第1項の規定による港務局を含む。以下「国等」という。)が行う汚染土壌の処理の事業については、当該国等が都道府県知事と協議し、その協議が成立することをもって、法第22条第1項の規定による許可があったものとみなし、同許可があったものとみなす場合においては、法の規定の適用に当たっての技術的読替えその他の必要な事項を政令で定めることとされています。一方、行政間の協議が成立することをもって許可を受けたものとみなされるとする他の法律については、法律においても特段の読替規定は設けられず、通常の許可に関する規定が当然に読み替えられて行政間の協議についても適用されているため、特段の読替規定は設けないこととしました。)
2.意見募集の対象
別添の「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令案」について
3.意見募集要領
(1)募集期間
平成30年7月12日(木)から平成30年8月10日(金)まで
(2)意見の提出方法
次の様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で下記提出先に提出してください。
電子メール又はファックスの場合は件名を「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令案に対する意
見」としてください。
なお、上記以外の方法(電話等)による御意見は受け付け致しかねますのであらかじめ御了承ください。
【意見提出先】
環境省水・大気環境局土壌環境課 担当:小久保
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
直通:03-5521-8321
代表:03-3581-3351(内線6592)
FAX:03-3501-2717
電子メールアドレス:mizu-dojo@env.go.jp
(3)意見の取扱い
いただいた意見は、氏名、住所及び電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公表される可能性があり
ますので、あらかじめ御了承ください。
また、いただいた意見に対して個別にお答えすることはできませんので、あわせて御了承ください。
(4)記入要領
郵送又はファックスの場合、下記の様式(A4版)にならい、氏名、住所、電話番号等を御記入ください。
電子メールの場合においても、本記入要領に準じて御記入ください。
[件名]土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令案に対する意見 [宛先]環境省水・大気環境局土壌環境課 [氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) [郵便番号・住所] [電話番号] [ファックス番号] [御意見] |
(5)資料の入手方法
①環境省ホームページのパブリックコメント欄
(http://www.env.go.jp/info/iken.html)
②環境省水・大気環境局土壌環境課の窓口に備え付け
(東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館26階)
※事前に入館登録が必要になるので、来館される場合は、必ず事前に御連絡をお願いいたします。
③郵送による入手
郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し82円切手を貼付した返信用封筒を別の封筒に入れ、期限までに十分な余裕を持って意見提出先まで送付してください。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課
課長 名倉 良雄(内線6590)
課長補佐 中村 雄介(内線6591)
担当 小久保 舞(内線6592)