化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第3条第1項第6号の規定に基づく「新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準」の改正に対する意見募集について(締切 1/16)
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第3条第1項第6号の規定に基づく、低懸念高分子化合物の該当性判断のための基準「新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準」(平成21年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号)について、審査を合理化するための改正を予定しています。
つきましては、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。
1. 意見公募の趣旨・目的・背景
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第3条第1項第6号の規定に基づく、低懸念高分子化合物の該当性判断のための基準「新規化学物質のうち、高分子化合物であって、これによる環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないものに関する基準」(平成21年厚生労働省・経済産業省・環境省告示第2号)について、審査を合理化するための改正を予定しています。
つきましては、広く国民の皆様から御意見をいただきたく、以下の要領で意見の募集をいたします。
2. 意見公募の対象
低懸念高分子化合物の該当性判断のための基準の改正について(新旧対照表)
3. 意見募集期間(意見募集開始日及び終了日)
平成29年12月18日(月)~ 平成30年1月16日(火)(必着)
4. 資料入手方法
○以下のホームページに掲載
【電子政府総合窓口(e-Gov)】 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
【厚生労働省HP】 http://www.mhlw.go.jp/topics/index.html#iyaku
【経済産業省HP】 http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/index.html
【環境省HP】 http://www.env.go.jp/info/iken.html
○「6.意見提出先」において資料配付
5. 意見提出方法
別添の意見提出用紙の様式、以下の記入要領に従い、郵送、FAX又はE-mailのいずれかの方法で、御提出ください。
この意見募集は、3省それぞれにおいて同時に実施しております。御意見はいずれかの省にいずれかの方法で御提出いただければ、3省において考慮されることとなりますので、同じ御意見を複数の省に提出していただく必要はありません。
(注意事項)
※御意見は日本語で提出してください。
※件名に必ず「低懸念高分子化合物の該当性判断のための基準の改正に対する意見」として記載してください。
※郵送、FAXの場合は、A4版の用紙で提出してください。
※電話及び匿名での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
【記入要領】
(宛先)パブコメ担当
(件名)低懸念高分子化合物の該当性判断のための基準の改正に対する意見
(※郵送の場合は、封筒に赤字で記載して下さい)
(氏名)(※企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)
(住所)
(電話番号)
(FAX番号)
(電子メールアドレス)
(意見)
・該当箇所(※どの部分についてか、該当箇所が分かるように明記して下さい)
・意見内容
・理由(※根拠となる出典等を添付又は併記して下さい)
6. 意見提出先
パブコメ担当(※以下のいずれかの窓口まで)
○厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課化学物質安全対策室
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-5253-1111(内線2427)
FAX:03-3593-8913
E-mail:exchpro@mhlw.go.jp
○経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
TEL:03-3501-1511(内線3701)
FAX:03-3501-2084
E-mail:qqhbbfa@meti.go.jp
○環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-3581-3351(内線6314)
FAX:03-3581-3370
E-mail:chem@env.go.jp
7. その他
御提出いただいた御意見に対しての個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承ください。
御意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、全て公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。
ただし、御意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
御意見に附記された個人情報は適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった、本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。
添付資料
- 低懸念高分子化合物の該当性判断のための基準の改正に対する意見 [DOC 33 KB]
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第41条第1項に規定されている「有害性情報の報告に関する省令」の改正に対する意見公募について [PDF 92 KB]
- 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第41条第1項に規定されている「有害性情報の報告に関する省令」の改正について [PDF 58 KB]
- 新旧対照表(有害性情報の報告に関する省令) [PDF 48 KB]
- 連絡先
- 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室
直通 03-5521-8253
代表 03-3581-3351
室長 新田 晃 (内線6309)
室長補佐 百瀬 嘉則 (内線6324)
担当 福永 健一郎(内線6328)