行政(文部科学省)の環境情報

平成30年度 ユネスコ活動費補助金グローバル人材の育成に向けたESDの推進事業 公募について(締切 2/27)

1.背景・目的

持続可能な開発のための教育(ESD)とは、持続可能な社会づくりの担い手を育むため、地球規模の課題を自分のこととして捉え、その解決に向けて自分で考え行動を起こす力を身に付けるための教育です。
我が国では、国連ESDの10年(2005~2014)の提唱国として、ユネスコスクールをESDの推進拠点と位置づけて、長らくその推進に取り組んできました。現在、ユネスコスクールは1,000校を超え、ESDの普及は着実に進んでいます。
他方で、ユネスコスクールは、本来、平和や国際的な連携を実現する学校の国際的なネットワークの構築を意図するものですが、現状において、我が国のユネスコスクールは、国外はもとより国内のユネスコスクール間同士の交流も十分進んでいるとは言えない状況です。
加えて、2015年の持続可能な開発目標(SDGs)、2016年のその国内実施指針、2017年の新学習指導要領など、近年、ESDの推進に当たって考慮すべき、関連の深い指針等が発表されています。特にSDGsとの関連では、ESDは持続可能な社会づくりの担い手の育成を通じて、SDG4をはじめとする17全ての目標の達成に寄与するものと言えます。
上記の背景を踏まえ、文部科学省では、「ユネスコ活動に関する法律」第四条第一項、第二項及び「ユネスコ活動に関する法律施行令」第二条、第三条、及び「ユネスコ活動費補助金交付要綱」に基づき、ユネスコ活動費補助金「グローバル人材の育成に向けたESDの推進事業」の公募を行います。本事業は、地域の多様なステークホルダーが参画するコンソーシアムを形成してESDの推進に取り組むとともに、「ESDの深化」を図る様々な取組を通じて、持続可能な社会づくりの担い手を育成し、地域のSDGs達成の推進に寄与することを目的とします。

2.補助対象事業

ユネスコ活動費補助金交付要綱(※)に基づき、補助対象事業は、我が国のESDの推進及びユネスコスクールの活動の振興等に寄与する以下(1)、(2)に掲げた事業であり、直接又は間接に営利を目的としないものを対象とします。
(※)平成30年度交付決定までに一部改正予定。
(1)ESDコンソーシアム事業
教育委員会及び大学が中心となり、NPO、ユネスコ協会、企業、社会教育施設など、地域の多様なステークホルダーの協力を得つつ、ESDの推進拠点であるユネスコスクールとともにコンソーシアムを形成し、地域におけるESDの実践・普及や、国内外におけるユネスコスクール間の交流などを促進する事業を対象とします。
具体的には、以下の各項目を満たすこととします。

■「ESDコンソーシアム」の形成
 上記(1)の事業目的を達成するため「ESDコンソーシアム」を形成すること。
 多様な主体によりコンソーシアムを形成する観点から、できる限り多くの団体が参加することが望ましく、下記[2]のコンソーシアムの活動を促進するため、構成団体間での連携強化を図ること。(「ESDコンソーシアム」の構成要件は後述の4.(1)を参照。)

■「ESDコンソーシアム」の活動
 形成したの「ESDコンソーシアム」において、以下の活動を行うこと。具体的には、以下の(ア)~(キ)を満たすこと。

(ア)国内外のユネスコスクール間の交流促進(例: 訪問交流、インターネットを活用した交流等)
(イ)ユネスコスクール以外の学校でのESD活動の実施(例:ユネスコスクールとの交流、コンソーシアムの構成団体による講演会、出前授業等)
(ウ)社会教育施設、青少年教育施設等との連携(例: 当該施設が実施するESD活動の促進、当該施設を活用したユネスコスクールやコンソーシアムの構成団体によるESD活動等) 
(エ)コンソーシアムの活動で得られた成果を地域の内外で共有するための「成果発表会」(年1回程度)等
(オ)他のESD/ユネスコスクールのネットワークやリソース団体(例:ユネスコスクール事務局、ASPUnivNet、ESD活動支援センター、他の「ESDコンソーシアム」等)との連携による全国的なネットワーク形成と交流の促進
(カ)都道府県教育委員会との連携(例: 県内での広範な普及を図るための日常的な情報共有、定例会議の開催、県内での幅広い情報発信等) 
※都道府県教育委員会がコンソーシアムの構成団体でない場合でも行ってください。
(キ)補助事業終了後もコンソーシアムの機能を継続するための具体的な計画(財政的措置を含む)の策定

■ESDコーディネーターの配置・活動
 コンソーシアムの活動を促進するため、以下のとおり、ESDコーディネーターを1名以上配置し活動を行うこと。

<ESDコーディネーターの例>
・ESDの実践経験を有する大学教員(非常勤を含む)、退職教員、NPO職員、ユネスコ協会会員等
・ESDの実践経験に加えて、国内外の学校等との交流及び企業等との連携の経験、語学力があることが望ましい。

<ESDコーディネーターの活動例>
(ア)国内外のユネスコスクール間の交流促進(学校訪問、海外のユネスコスクールとの交流のアレンジ、学校間の国際交流・協働プロジェクトのアレンジ等)
(イ)ユネスコスクール以外の学校でのESD活動の実施支援(ユネスコスクールとの交流のアレンジ、コンソーシアムの構成団体による講演会等のアレンジ等)
(ウ)社会教育施設、青少年教育施設との連携促進(当該施設でのESD活動の促進、当該施設を活用したユネスコスクール、コンソーシアムの構成団体による活動のアレンジ等) 
(エ)コンソーシアムの構成団体の増加、団体間の連携促進(情報共有、活動のアレンジ等)
(オ)コンソーシアムの維持・拡大のための人的・財政的資源の確保(企業への協力要請、広報等)

(2)ESDの深化による地域のSDGs推進事業
ESDに携わる多様なステークホルダーがコンソーシアム(※)を形成し、ESDの深化を図るため以下[1]~[4]に掲げたいずれかの事業を行い、持続可能な地域づくりの担い手を育成し、地域のSDGsの推進に寄与する事業を対象とします。
(※)上記2.(1)ESDコンソーシアム事業における「ESDコンソーシアム」と区別するため、「ESD-SDGsコンソーシアム」とします(以下同)。「ESD-SDGsコンソーシアム」の構成要件は後述の4.(2)を参照ください。

[1]ホールスクールアプローチの全国的な普及・推進
学校組織全体でESDに取り組む「ホールスクールアプローチ」(※)の全国的な普及・推進を通じて、持続可能な地域づくりの担い手を育成すること。

○具体的な事業例
・ESDに重点的に取り組む学校を対象とする教員研修・交流支援
・地域規模、全国規模での成果発表・事例共有

※「ホールスクールアプローチ」とは…
学校組織全体でESDに取り組む手法。一部の教員や科目にとどまらず、教職員、児童生徒、保護者などが一体となって、学校運営、教室内外の学び、設備と環境、地域との連携などのあらゆる分野で持続可能な社会づくりを意識して教育・学習を行う。持続可能な社会づくりの考え方・価値観を学校文化や日常生活にまで浸透することが求められる。2019年までの国際的なESDの推進枠組みである「ESDに関するグローバルアクションプログラム(GAP)」における5つの優先行動分野のうちの1つに位置付けられる。

[2]学校教員及びユースを対象としたESDの実践力強化
「ESDに関するグローバルアクションプログラム(GAP)」の5つの優先行動分野に掲げられている学校教員とユース(青少年を含む)を主な対象に、ESDの実践力の強化のための様々な取組を行うこと。   

○具体的な事業例
・学校教員や地域のESDの普及・推進に意欲のあるユース世代を対象とした、ESDファシリテーター(※)の養成事業(研修、現場実践等)
(※)「ESDファシリテーター」とは…ESDの理念と実践について十分に理解し、学び手に対してそれを一方的に説明するのではなく、学び手の主体的な参画を促し、深い理解を促進する専門性を持つ人材。
・SDGsの達成を目標・テーマとした日本と海外のユネスコスクールの交流促進
(例:特定のSDGsの達成に向けた協働プロジェクトの実施等)
・ESDに関する専門的知見を有する大学等のネットワークを活用した、ESDの実践力向上のための事業

[3]地域のSDGs達成に向けた課題解決のためのESDの実践
地域のSDGs達成に向けて、地域が抱える課題解決を目的としたESDの実践を行うこと。

○具体的な事業例
・自治体版SDGs、及びその達成のためのESDの実践による人材育成プランの策定
・人材育成プランに基づくESDの実践(学校教育、学校間交流、生涯教育、教員研修等)と成果の検証

[4]ユネスコ事業との連携によるESD/SDGsの推進
ユネスコ事業(特に科学・文化分野事業)の理念・活動・専門的知見を活用し、ESDの視点を取り入れたSDGs達成に向けた取組を推進する人材の育成等を行うこと。

○具体的な事業例
・ユネスコの各種事業の登録案件(例:ユネスコエコパーク、ユネスコ世界ジオパーク等)を活用したESD実践モデルの開発、発信
・サステイナビリティ・サイエンスの観点を取り入れたSDGs達成のための取組を進めるための人材育成事業(実務関係者と若手研究者等の合同研修等)

3.補助期間、事業規模、補助対象経費

(1)ESDコンソーシアム事業
・補助期間
平成30年度

・事業規模
1件当たり年間400~600万円程度の補助事業を、4件以下採択する予定。

・補助対象経費
事業に要する経費(賃金、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借損料、会議開催費、雑役務費、委託費等)のうち、補助金交付の対象として文部科学大臣が認める経費(以下、「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付。経費の詳細については、別紙1「経費の使用について」を参照。

(2)ESDの深化による地域のSDGs推進事業
・補助期間
平成30年度
※平成31年度以降の継続採択の可能性有。

・事業規模
1件当たり年間200~800万円程度(金額は事業内容に応じる)の補助事業を、4~5件程度採択する予定。

・補助対象経費
事業に要する経費(賃金、諸謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、借損料、会議開催費、雑役務費、委託費等)のうち、補助金交付の対象として文部科学大臣が認める経費(以下、「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付。経費の詳細については、別紙1「経費の使用について」を参照。

※ESDの深化によるSDGs推進事業については、コンソーシアムによる活動(事業)にかかる経費を補助対象とし、新規にコンソーシアムを形成する場合に必要な最低限の経費を除き、コンソーシアムの形成にかかる経費は原則として認めません。

4.申請について

(1)ESDコンソーシアム事業  
・申請者
(ア)申請者は、教育委員会又は大学とします。
(イ)平成30年度は新規採択を行わず、平成29年度に採択された事業のうち、平成30年度が補助期間3年目となるもののみ申請が可能です。

・申請要件
(ア)申請者が中心となり、「ESDコンソーシアム」を形成することが要件となります。申請者は、当該コンソーシアムの代表団体となります。コンソーシアムの構成要件は別記のとおりです。
(イ)申請時点で、当該コンソーシアムの全ての構成団体の長の了解を得ていることが必要です。了解を得ていない場合は、本事業に申請することはできません。

・「ESDコンソーシアム」の構成要件
(ア)申請者が中心となり、NPO、ユネスコ協会、企業、社会教育施設など、地域の多様なステークホルダーの協力を得つつ、ESDの推進拠点であるユネスコスクールとともにコンソーシアムを形成することが要件となります。また、事業の広範な普及を図るため、構成団体としてESD活動支援センター(全国センター又は8つの地方センター)の参加を推奨します。
(イ)多様な主体によりコンソーシアムを形成する観点から、できる限り多くの団体が参加することが望ましく、事業活動を促進するため、構成団体間での連携強化を図ることとします。

(2)ESDの深化による地域のSDGs推進事業
・申請者
(ア)申請者は、ESD推進に関する専門的知見、実績、教育資源、ネットワーク等を有する以下の団体とします。
地方公共団体(教育委員会含む)、大学、財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)、NPO法人等
(イ)平成30年度に上記(1)事業に申請する申請者は、本事業には申請できません。

・申請要件
(ア)申請者が中心となり、「ESD-SDGsコンソーシアム」を形成することが要件となります。申請者は、当該コンソーシアムの代表団体となります。コンソーシアムの構成要件は別記のとおりです。
(イ)一つの申請者が申請できるのは、上記2.(2)に掲げた[1]~[4]の4つの事業メニューのうち2つを上限とします。なお、コンソーシアムの構成団体として複数の申請案件に重複することは構いません。

・「ESD-SDGsコンソーシアム」の構成要件
(ア)申請者が中心となり、申請事業の実施に必要なリソース(例:専門的知見、人材、ネットワーク、実践現場 等)を有するステークホルダー(例:地方公共団体(教育委員会含む)、大学、ユネスコスクール、財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益)、NPO、ユネスコ協会、企業、社会教育施設等)とともに「ESD-SDGsコンソーシアム」を形成します。申請者は、当該コンソーシアムの代表団体となります。
(イ)「ESD-SDGsコンソーシアム」は、申請事業の性質により、地域規模のもの、全国規模のもの、いずれも可とします。
(ウ)事業の広範な普及やネットワーク形成等を図るため、「ESD-SDGsコンソーシアム」は、ESD活動支援センター(全国センター又は8つの地方センター)と連携・協力関係を築き、事業を実施していくことが望まれます。また、地方センターや他のステークホルダーとの連携促進の観点から、コンソーシアムとして「地域ESD活動推進拠点」(※)への登録が望まれます。(ただし、全国規模のコンソーシアムなど、地域ESD活動推進拠点としての性格に馴染まないものはこの限りではありません。)

(※)「地域ESD活動推進拠点(地域ESD拠点)」とは…地域におけるESD活動の支援窓口として、地方ESD活動支援センターや他の地域ESD拠点と連携して、各地域・各分野で取り組まれるESDをさまざまな形で支援する地域拠点。地域ESD拠点への登録については以下ウェブサイトを参照。
ESD活動支援センターホームページ※外部のウェブサイトへリンク

5.応募方法

(1)応募書類
本補助金の交付を希望する団体は、本公募要領の内容を十分に踏まえて所定の応募書類を作成し、文部科学省宛てに申請してください。
[1]補助を受けようとする事業の企画書(所定の様式を利用して作成)
[2]上記[1]記載事項の補足説明となる添付資料
・過去に本事業に申請したことのある団体は、これまでの実績や成果、課題等踏まえ、企画書を作成ください。
・企画書は日本語及び日本国通貨で記入ください。
[3]寄附行為、定款又は会則、規約等団体の根拠を示す資料、役員名簿、最新の事業報告書、収支決算書(以上は国・地方公共団体の機関、国公立私立大学、文部科学省所管の機関等である場合は不要)、会計規則(旅費、人件費、謝金、会議費等)、その他団体の概要に関する書類

(2)提出方法・期日
[1]提出期限
平成30年2月27日(火曜日)17時 (必着)

[2]提出物
・上記5.(1)[1]:紙媒体(持参又は郵送)及び電子媒体(電子メール・CD等)
 紙と電子データの双方の媒体での提出が必要となります。どちらか一方のみの提出の場合は本補助金の審査対象となりませんので、注意ください。
・上記5.(1)[2]及び[3]:紙媒体(持参又は郵送)又は電子媒体(電子メール・CD等)

(紙媒体の提出部数)
・企画書及び記載事項の補足説明となる添付資料(上記5.(1)[1][2])…各15部(正本1部、副本14部)
・寄附行為、定款又は会則、規約等団体の根拠を示す資料、役員名簿、最新の事業報告書・収支決算書、会計規則(旅費、人件費、謝金、会議費等)、その他団体の概要に関する書類(上記5.(2)[3])…各1部

 提出書類は、全て両面刷りで結構です。
 応募書類の作成費用については、選定結果に拘わらず企画提案者の負担とします。また、提出された応募書類については返却しません。

[3]提出方法
下記の宛先へ、持参又は郵送、電子メールで提出ください。
・郵送の場合は、封筒に「グローバル人材の育成に向けたESDの推進事業応募書類在中」と朱書きの上送付ください。電子媒体を電子メールで提出する場合は、ファイル形式を、マイクロソフトワード、マイクロソフトエクセル、マイクロソフトパワーポイント、PDF又はテキスト形式としてください。また、メールの件名は「【提出】グローバル人材の育成に向けたESDの推進事業応募書類(代表団体名)」としてください。なお、メール送信上の事故(未達等)について、当方は一切の責任を負いません。

【提出先・問合せ先】
〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省国際統括官付ユネスコ振興推進係  担当:田村、濱田
TEL:03-5253-4111(内線2602) FAX:03-6734-3679
E-mail:jpnatcom@mext.go.jp

6.審査方法

審査は、別に定める審査要領に基づき、専門家等により構成される審査委員会において行います。審査結果については応募団体に対し書面にて通知します。なお、必要に応じて審査期間中に応募書類の詳細に関する追加資料の提出等を求めることがあります。

7.交付の決定及び事業の実施

(1)交付申請~事業実施
採択された応募団体は、文部科学省に対して補助事業者としての補助金の交付申請を行うことができます。
交付申請に際しては、補助金交付申請書、事業計画書(交付要綱の様式1)及び添付書類を作成の上、文部科学省担当まで持参又は郵送により提出いただきます。
文部科学省は、提出された補助金交付申請書等を審査の上、交付決定通知書(交付要綱の様式2)をもって、補助事業者に対して交付金額を通知します。
また、補助事業者は、文部科学省国際統括官付と協議しつつ、交付要綱及び「ユネスコ活動費補助金取扱要領」(平成26年3月3日 国際統括官決定)に基づき、本事業を実施することとします。

(2)事業実施の報告・評価
本補助金に採択された団体は、補助期間中の毎年度、事業実施の報告を行う義務を負います。なお、報告の時期及び方法等については、文部科学省国際統括官付の指示に基づいて行うこととします。
毎年度の事業実施の結果によっては、次年度以降の計画の変更、あるいは補助金の減額・打ち切りを行うことがあります。

(3)事業成果の積極的公開
本補助金に採択された団体は、補助期間中及び終了後に、各団体のホームページ等を活用し、事業の内容、経過、成果等を社会に対して積極的に情報公開することにより、我が国におけるESDの推進及びユネスコスクールの活動の振興に協力する義務を負います。

8.今後の予定

2月2日(金曜日)    公募開始
2月14日(水曜日)   公募説明会
2月27日(火曜日)   提出締切
3月下旬         審査委員会の開催
3月下旬         採択結果通知及び補助金交付申請書提出依頼
3月下旬~       補助金交付申請書提出、補助金交付審査
4月~5月       補助金交付決定及び通知

※公募説明会への参加は任意です。事前申込制となります。詳細は以下のリンクよりご確認ください。

※平成30年度予算成立の時期等に応じて、交付決定の時期等が変更となる可能性があります。

【提出先・問合せ先】
 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
文部科学省国際統括官付ユネスコ振興推進係  担当:田村、濱田
TEL:03-5253-4111(内線2602) FAX:03-6734-3679
 E-mail:jpnatcom@mext.go.jp

【参考法令】
 「ユネスコ活動に関する法律」(昭和二十七年六月二十一日法律第二百七号)(抄)
 (ユネスコ活動の目標)
第一条 わが国におけるユネスコ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号。以下「ユネスコ憲章」という。)の定めるところに従い、国際連合の精神に則って、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めるとともに、わが国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進め、もつて世界の平和と人類の福祉に貢献することを目標とする。

(国及び地方公共団体の活動)
 第四条 国又は地方公共団体は、第一条の目標を達成するため、自らユネスコ活動を行うとともに、必要があると認めるときは、民間のユネスコ活動に対し助言を与え、及びこれに協力するものとする。
2 国又は地方公共団体は、民間のユネスコ活動振興上必要があると認める場合には、その助成のため、政令で定めるところにより、その事業に対し援助を与えることができる。

「ユネスコ活動に関する法律施行令」(昭和二十七年六月二十七日政令第二百十二号)(抄)
 (援助を与えることができる事業の要件)
 第二条 法第四条第二項の規定により援助を与えることができる事業は、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
 一 法第一条の目標の達成に寄与し、且つ、日本ユネスコ国内委員会の策定するわが国におけるユネスコ活動の基本方針に合致すること。
二 直接又は間接に営利を目的としないこと。

(補助を受けることができる者の要件) 
 第三条 法第四条第二項の規定により補助を受けることができる者は、その行う事業が前条の要件を備え、且つ、調査、研究、普及又は文化の国際的交流を目的とするものである外、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。
 一 補助を受けようとする事業を遂行するために必要な専門的、技術的能力を備えていること。
 二 補助を必要とする相当な事由を有すること。
 三 補助を受けようとする者が団体である場合には、政治的目的を有しないこと。
四 その他日本ユネスコ国内委員会の定める要件

 添付資料
※交付要綱は平成30年度交付決定までに一部改正予定

お問合せ先

国際統括官付

 

引用:http://www.mext.go.jp/unesco/017/1400938.htm