行政(経済産業省)の環境情報

「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました

本件の概要

「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。本日、現在開会中の第196回国会(通常国会)に提出される予定です。

1.本法律案の趣旨

オゾン層破壊効果のあるフロンの削減義務を課した「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(1987年採択)を受けて、国内担保措置として、「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」(オゾン層保護法)に基づき、「特定フロン」の製造・輸入を規制し、オゾン層破壊効果のない「代替フロン」への転換を図ってきました。
2016年10月、この「モントリオール議定書」の改正が採択され、代替フロンについても、地球温暖化に影響を与えることに鑑み、その生産量・消費量の削減義務が課されることになりました。
本法律案では、この議定書改正の国内担保を行うため、特定フロンと同一の枠組みで、代替フロンの製造及び輸入を規制する等の措置を講じます。これにより、オゾン層を破壊せず温暖化影響も小さい「グリーン冷媒」への転換を進めます。

2.本法律案の概要

現行法における特定フロンについての措置と同一の枠組みで、以下の措置を講じます。

  1. 経済産業大臣及び環境大臣は、議定書に基づき我が国が遵守すべき代替フロンの生産量及び消費量の限度を定めて公表します。
  2. 代替フロンの製造及び輸入について、
    1. 代替フロンを製造しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならないこととします。
    2. 代替フロンを輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法の規定に基づく経済産業大臣の輸入の承認を受けなければならないこととします。

3.施行期日

議定書改正が我が国について効力を生ずる平成31年1月1日とします。ただし、一部の規定については公布の日から施行とします。

(参考)「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」の改正の受諾については、現在開会中の第196回国会(通常国会)において承認を求めることが、平成30年2月23日に閣議決定されました。

担当

製造産業局 化学物質管理課長 宮本
オゾン層保護等推進室長 皆川
担当者:町井、大谷、徳永、塚本
電話:03-3501-1511(内線 3691~5)
03-3501-0080(直通)
03-3501-6604(FAX)

公表日

平成30年3月6日(火)

関連資料

 

引用:http://www.meti.go.jp/press/2017/03/20180306001/20180306001.html