行政(環境省)の環境情報

平成29年度「グリーン購入法」及び「環境配慮契約法」基本方針説明会の開催について(札幌 3/16)

 国や独立行政法人等の公的機関は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下、「グリーン購入法」という)及び「国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律」(以下、「環境配慮契約法」という)に基づき閣議決定された基本方針に則して、環境に配慮した物品・サービス等の購入(グリーン購入)や、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(環境配慮契約)を推進することが義務付けられています。また、これらの法律では地方公共団体等においてもグリーン購入や環境配慮契約の推進に努めることが地方公共団体等の責務として定められています。
 つきましては、グリーン購入及び環境配慮契約の取組の普及を図るため、グリーン購入法及び環境配慮契約法の趣旨や基本方針等について、全国8箇所におきまして、国の機関、独立行政法人等、国立大学法人等、地方公共団体等及び事業者等の皆様を対象とした説明会を開催いたしますので、お知らせいたします。

1.グリーン購入法について

 循環型社会の形成のためには、「再生品等の供給面の取組」に加え、「需要面からの取組が重要である」という観点から、平成12年5月にグリーン購入法が制定されました。同法は、国等の公的機関が率先して環境物品等の調達を推進するとともに、環境物品等に関する適切な情報提供を促進することにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指しています。また、国等の各機関の取組に関するほか、地方公共団体、事業者及び国民の責務などについても定めています。

2. 環境配慮契約法について

 温室効果ガス等環境への負荷の原因となる物質の排出の削減を図るという観点から、平成19年11月に環境配慮契約法が制定されました。同法は、国等の公的機関が率先して環境配慮契約を推進するとともに、供給側の企業に環境負荷の少ない製品やサービスの提供を促すことによって、持続的発展が可能な社会の構築に資することを目指しています。また、国及び独立行政法人等の各機関の取組に関するほか、地方公共団体等の責務などについても定めています。

3.平成29年度「グリーン購入法」及び「環境配慮契約法」基本方針説明会について

 グリーン購入法・環境配慮契約法の概要について説明するとともに、今年度のグリーン購入法・環境配慮契約法基本方針の改定内容を解説するため、2月16日(金)から3月22日(木)にかけて、全国8都道府県の会場で、国の機関、独立行政法人等、国立大学法人等、地方公共団体等及び事業者の皆様を対象とした全国説明会を開催します。

 詳細は、http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/block_brief/index.htmlを御参照いただき、参加を御希望の場合、当該Webサイトにおける申込要領に従ってお申し込みください。

連絡先
環境省大臣官房環境経済課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8229
課長   奥山 祐矢 (内線 6260)
課長補佐 荒木 肇  (内線 6294)
担当   川井 亮平 (内線 6258)
担当   鈴木 直人 (内線 6258)