行政(環境省)の環境情報

「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について

  1. 「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令」が本日閣議決定されました。
  2.  本政令は、令和4年3月に開催された水銀に関する水俣条約第4回締約国会議において、新たに廃止対象と決定された水銀使用製品の一部を、我が国においても規制対象とするものです。

 

背景・概要

 水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号。以下「水銀汚染防止法」という。)は、水銀に関する水俣条約の的確かつ円滑な実施を確保し、水銀による環境の汚染を防止するため、水銀の採掘、水銀を使用する製品の製造等の規制を行うことを定めています。
 水銀汚染防止法においては、「水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるもの」を特定水銀使用製品と定義し、具体的な製品を水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令(平成27年政令378号。以下「水銀汚染防止法施行令」という。)に規定しています。
 令和4年3月に開催された、水銀に関する水俣条約第4回締約国会議において新たに水銀使用製品(条約では「水銀添加製品」と規定されていますが、同様のものを水銀汚染防止法では「水銀使用製品」と呼称しています。)の廃止が決定されました。これを受け、新たに廃止対象とされた8製品のうち一部の製品(以下の5製品)を特定水銀使用製品として、水銀汚染防止法施行令に定める製品に追加するものです。

① 脈波検査用器具に用いられるひずみゲージ
② 真空ポンプ
③ 車輪の重量の均衡を保つために車輪に装着して用いられるおもり
④ 写真フィルム及び印画紙
⑤ 宇宙飛行体(人工衛星を含む。)に用いられる推進薬
 

今後の予定

令和7年1月1日(水) 施行
 

意見募集(パブリックコメント)の結果

 令和5年8月11日(金)から同年9月15日(金)まで、本改正案についての意見募集(パブリックコメント)を実施し、4件の御意見を頂きました。実施結果については、下記ページに掲載の「『水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)』に関する意見公募(パブリックコメント)の実施結果について」を御参照ください。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=595123059&Mode=1

 

連絡先

環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課水銀対策推進室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8260
室長 高木 恒輝
室長補佐 五十嵐 祐介
主査 黒田 一樹
担当 岡野 秀亮

 

引用:https://www.env.go.jp/press/press_02451.html