コンセプトムービー「体験の機会の場~SDGs実現に向けた環境教育~」の公開について
1.趣旨
環境教育では、体験活動を通じて、五感を使い実感を伴う深い学びを得ることを特に重視しています。
環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」は、安全性の基準を満たし質の高い体験プログラムを提供する体験活動の場であり、このコンセプトムービーでは、これらの趣旨や実際の「体験の機会の場」での体験プログラムの様子などを紹介しています。
○環境省「体験の機会の場~SDGs実現に向けた環境教育~」コンセプトムービー
https://youtu.be/aSEyg2Skz2A(18分49秒)
(内容)
#1 コンセプトムービー
#2 体験の機会の場の紹介
○〔フルバージョン〕環境省「体験の機会の場~SDGs実現に向けた環境教育~」コンセプトムービー
https://youtu.be/42Xy_MIr9u8(36分54秒)
(内容)
#1 コンセプトムービー
#2 体験の機会の場の紹介
#3 インタビュー集
#4 制度紹介
(※ チャプターごとの掲載も行っています。)
出演
● 石田好広 氏(目白大学人間学部児童教育学科教授・児童教育学科長)
● 小澤紀美子 氏(東京学芸大学名誉教授・東海大学大学院客員教授・こども環境学会理事)
● 石坂産業株式会社
● 公益財団法人キープ協会
● 佐川急便株式会社
● サンデン・ビジネスアソシエイト株式会社
● プログラム参加者の皆様
2.「体験の機会の場」認定制度について
環境教育等促進法第20条に基づく制度で、民間の土地・建物の所有者等がその土地・建物を自然体験活動などの体験活動の場として提供する場合に、申請に基づき都道府県知事等の認定を受けることのできる制度です。認定に当たり、安全確保に関することや、実施体制に関することが要件にあり、環境教育の質の高さを担保するとともに、安心して参加できる体験活動の機会の提供につながっています。現在、25の場が認定を受けています。
環境教育等促進法に基づく「環境保全活動、環境保全の意欲の増進及び環境教育並びに協働取組の推進に関する基本的な方針」(平成30年6月26日閣議決定)では、今後の学びの方向性として、体験活動を重視し、その中核として、「体験の機会の場」認定制度の積極的な活用を図ることとしています。
参考:http://www.env.go.jp/policy/post_57.html
連絡先
環境省大臣官房総合政策課環境教育推進室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8231
- 室長三木 清香(内線 6240)
- 室長補佐高橋 知哉(内線 6272)
- 担当河地 謙典(内線 6267)