都道府県における鳥獣の保護及び管理に関する専門的な知見を有する職員の配置状況について
1.経緯
人と鳥獣との適切な関係の構築を図っていくためには、科学的な知見に基づいて計画的に鳥獣の保護及び管理を進めていくことが必要です。
平成26年の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号。以下「改正鳥獣法」という。)の附帯決議において、科学的・計画的な鳥獣管理を効果的に推進するため、鳥獣管理に関する専門的な知見を有する職員(以下「専門的職員」という。)が都道府県に配置されることが重要であり、国はその配置への支援を行い、その配置状況について把握し、毎年公表することとされました。
このため、改正鳥獣法を踏まえ、平成26年12月に定められた基本指針において、国は各都道府県において専門的な知識や技術等を有する人材が鳥獣行政担当職員に適切に配置されるよう技術的助言を行うとともに、都道府県ごとの専門的職員の配置状況について把握し、毎年公表することと定め、平成27年度より公表を行っています。
2.専門的職員の要件について
専門的職員とは、以下のいずれかに該当する者のことを言います。
①環境省の人材登録事業(鳥獣保護管理プランナー、鳥獣保護管理捕獲コーディネーター、鳥獣保護管理調査コーディネーター)の登録者
②農林水産省の農作物野生鳥獣被害対策アドバイザーの登録者
③環境省が主催する特定計画や鳥獣保護管理に関する研修会(初級編又は上級編)、農林水産省の鳥獣被害対策地域リーダー育成研修(座学研修(一連のすべての講座を含む)又はフィールド実習研修)又は林野庁が主催する森林保護管理(獣害)研修を受講(修了)しており、かつ鳥獣行政の3年以上の実務経験者
④大学及び大学院において、鳥獣保護管理に関する学位(博士、修士、学士)を有する者(※鳥獣保護管理に関する論文で学位を取得した者)
⑤上記と同等の専門的知見を有すると都道府県知事が認める者(例えば、鳥獣管理士の資格保有者、鳥獣保護管理の研究を専門的に実施している研究者、鳥獣保護管理について各地域で講義や講演を多数実施して、鳥獣保護管理に係る指導の経験が豊富な方、鳥獣保護管理に関する専門的知見を有する者として国や都道府県等の検討会委員を委嘱されている方)
3.専門的職員の配置状況(令和2年4月1日現在)
全都道府県の鳥獣行政担当職員3,677名のうち、専門的職員179名が38都道府県に配置されており(平成31年度:専門的職員162名が36都道府県に設置)、1都道府県あたりの平均配置数は3.8名(常勤職員2.8名、非常勤職員1.0名)となっています。
鳥獣行政担当職員に占める専門的職員の割合は4.9%となっており、常勤・非常勤職員別の専門的職員の割合は、常勤職員8.2%、非常勤職員2.4%となっています。また、12道府県では専門的職員を5名以上配置しています。
4. 専門的職員の配置に向けた環境省の取組
環境省では、以下のような施策を通じて、都道府県における鳥獣管理の専門的職員の配置を推進していくこととしています。
・都道府県職員を対象にした特定計画や鳥獣保護管理に関する研修会の実施
・鳥獣の保護及び管理に関する専門的な人材登録事業(鳥獣保護管理プランナー、鳥獣保護管理捕獲コーディネーター、鳥獣保護管理調査コーディネーター)の情報提供や活用促進
・指定管理鳥獣捕獲等事業費(交付金)による指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画の検討及び策定、指定管理鳥獣捕獲等事業の実施状況のモニタリング及び評価のために必要な専門的職員の活用・雇用
・研究者等の専門家、関係省庁と連携した野生動物管理の担い手育成に向けた教育プログラムの検討 等
添付資料
連絡先
環境省自然環境局野生生物課鳥獣保護管理室
- 代表 03-3581-3351
- 直通 03-5521-8285
- 室長 川越久史(内線 6470)
- 室長 補佐西野雄一(内線 6675)
- 係長 中山裕貴(内線 6474)
- 担当 染谷祐太郎(内線 6478)