「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質の一部を改正する告示」(仮称)に対する意見の募集(パブリックコメント)について(締切 9/10)
平成29年12月1日(金)付で、国際海事機関海洋環境保護委員会(以下「MEPC」という。)によって一定の条件下での輸送及び排出が新たに認められた物質について、MEPCの判定に基づき、環境大臣が海洋環境保全の見地から有害である又は有害でないものとして指定するため、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)の改正を検討しています。
本件について、広く国民の皆様から意見を募集するため、平成30年8月10日(金)から平成30年9月10日(月)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を行います。
1.背景
(1) 船舶からの有害液体物質の排出については、マルポール条約附属書II(ばら積みの有害液体物質による汚染の規制のための規則)を受けて、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)において所要の規定が設けられています。
(2) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和46年政令第201号。以下「海防法施行令」という。)においては、国際海事機関で承認される国際バルクケミカルコード(以下「IBCコード」という。)に掲載された物質を対象として、マルポール条約附属書IIの基準に従い、有害液体物質又は有害でない物質を指定するとともに、有害液体物質の有害性に応じた事前処理方法及び排出海域・排出方法等を定めています。
(3) IBCコードが改正されるまでの期間において、新たに国際的にばら積み輸送しようとする液体物質については、毎年1回、MEPCによって有害液体物質又は有害でない物質である等の判定が行われています。
(4) 平成29年12月1日(金)に、MEPCによってIBCコードに掲載されていない新たな物質の汚染分類等が承認され、当該汚染分類等に応じた輸送・排出が国際的に可能となりました。そのため、これらの物質について、国内法制度においてもMEPCの判定に基づき、環境大臣が海洋環境保全の見地から有害である又は有害でないものとして指定する必要があります。
2.改正の内容
海防法施行令別表第1各号ロ及びニ並びに別表第1の2第19号の規定に基づき、①新たにMEPCで承認された物質の名称、②当該物質の汚染分類、③混合物の汚染分類の決定の際に使用する当該物質の係数について定めるため、「国際海事機関海洋環境保護委員会の判定に基づき環境大臣が指定する物質」(平成18年12月環境省告示第148号)を改正する予定です。
対象となる物質に係る上記①~③の内容は、別添のとおりです。なお、告示には和訳した物質名での掲載を予定しています(物質の名称等については、国内法の体系において齟齬が生じないようにするため、必ずしも直訳にならない場合等があります。)。
3.施行期日
平成30年9月(予定)
4.意見募集要項
(1)意見募集対象
上記2.改正の内容(別添を含む。)
(2)意見募集期間
平成30年8月10日(金)~ 平成30年9月10日(月)
(3)意見提出方法
次の様式により、郵送、ファックス又は電子メールのいずれかの方法で提出してください。
(意見提出用紙) [メールアドレス] |
※ 電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
(4)意見提出先
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室 あて
郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
ファックスの場合 03-3593-1438
電子メールの場合 KAIYOU02@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「環境大臣が指定する物質に関する意見」と記載してください。)
(注意事項)
・御提出いただきました意見については、氏名、住所、電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承ください。
・皆様から頂いた意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承ください。
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
直通 03-5521-9023
代表 03-3581-3351
室長 中里靖 (内線6630)
室長補佐 矢野克典 (内線6631)
係長 村田陽介 (内線6633)