「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案」等に対する意見募集について(2/24)
この改正に先立って広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成30年1月26日(金)から平成30年2月24日(土)までの間、パブリックコメントを実施いたします。
1 背景
平成29年1月に中央環境審議会より答申された「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存につき講ずべき措置について」(※1)を踏まえ、平成29年6月に、①販売・頒布等の目的での捕獲等及び譲渡し等のみを規制することができる「特定第二種国内希少野生動植物種」制度の創設、②希少種の保護増殖という点で一定の基準を満たす動植物園等を認定する「認定希少種保全動植物園等」制度の創設、③国際希少野生動植物種についての登録の更新及び個体識別措置の義務付けや、届出制となっている象牙取扱事業の登録制化等の措置を主な内容とする「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律」(平成29年法律第51号。以下「改正法」という。)が公布されました(※2)。
改正法の規定等に基づき、「2 意見の募集について」に記載の省令及び告示を改正することとしましたので、これに先立って広く国民の皆さまから御意見を募集します。
※1 答申の内容については以下の環境省ウェブサイトを御参照ください。
http://www.env.go.jp/press/103596.html
※2 改正の内容については以下の環境省ウェブサイトを御参照ください。
http://www.env.go.jp/press/103685.html
2 意見の募集について
以下の省令及び告示の改正案について御意見のある方は、下記の「3 意見募集要領」に沿って御提出ください。
当該省令案及び告示案については、皆さまからいただいた御意見を考慮した上で決定します。また御意見については、その概要とそれについての環境省の考え方を取りまとめた上で公表する予定です(※3)。
※3 パブリックコメントの結果については、取りまとめ次第、以下ウェブサイトにおいて公表する予定です。
(電子政府の総合窓口[e-Gov] パブリックコメント:結果公示案件一覧)
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTLIST&Mode=2#
3 意見募集要項
(1)意見募集対象
上記のうち、省令案の概要(別紙1~3)及び告示案の概要(別紙4~6)について御意見を御提出ください。
(2)資料の入手方法
[1]インターネットによる閲覧
・環境省ウェブサイト http://www.env.go.jp/info/iken.html
・電子政府の総合窓口[e-Gov] http://www.e-gov.go.jp/index.html
[2]環境省自然環境局野生生物課にて配布
[3]郵送による送付
※郵送を希望される方は、250円切手を添付した返信用角2封筒(郵便番号、住所、氏名、「種の保存法省令・告示(1月26日分)」を必ず明記。)を同封の上、下記「(4)意見提出方法」の「郵送による提出の場合」の宛先まで送付してください。
(3)意見募集期間
平成30年1月26日(金)~平成30年2月24日(土)
※郵送の場合は同日必着
(4)意見提出方法
下記の【意見提出様式】の様式により、以下に掲げるいずれかの方法で御提出ください。
[1]郵送による提出の場合
宛先 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
環境省自然環境局野生生物課
[2]FAX
FAX番号 03-3581-7090
[3]電子メール
電子メールアドレス shizen_yasei@env.go.jp
※電子メールで提出される場合は、メール本文に記載してテキスト形式で送付してください。
(添付ファイルによる意見の提出は御遠慮願います。)
※電話での意見提出はお受けしかねますので、あらかじめ御了承ください。
【意見提出様式】 [宛先]環境省自然環境局野生生物課 宛て [件名]種の保存法省令・告示(1月26日分) [氏名] (企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名) [〒・住所] [電話番号] [FAX番号] [意見] ・該当箇所(省令・告示のどの部分についての意見か、該当箇所がわかるように明記してください。) ・意見内容 ・理由(可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。) |
※御意見は、日本語で御提出ください。
※御提出いただきました御意見については、名前、住所、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることを、あらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合及び法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に該当箇所を伏せさせていただくこともあります。
※締切日までに到着しなかったもの及び下記に該当する内容については無効とします。
・個人や特定の団体を誹謗中傷するような内容
・個人や特定の団体の財産及びプライバシーを侵害する内容
・個人や特定の団体の著作権を侵害する内容
・法律に反する意見、公序良俗に反する行為及び犯罪的な行為に結びつく内容
・営業活動等営利を目的とした内容 等
※なお、御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承ください。
添付資料
- 【別紙1】「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令案」の概要 [PDF 290 KB]
- 【別紙2】「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第五十二条の規定による負担金の徴収方法等に関する省令の一部を改正する省令案」の概要 [PDF 131 KB]
- 【別紙3】「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の八第一項に規定する認定機関に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令案」の概要 [PDF 140 KB]
- 【別紙4】「国際希少野生動植物種の個体等の登録に係る個体識別措置の細目を定める件」(告示)の案の概要 [PDF 161 KB]
- 【別紙5】「電磁的方法による保存等をする場合に確保するよう努めなければならない基準の一部を改正する件」(告示)の案の概要 [PDF 126 KB]
- 【別紙6】「希少野生動植物種保存基本方針の一部を改正する件」(告示)の案の概要 [PDF 1.1 MB]
- 連絡先
- 環境省自然環境局野生生物課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8674
課長 堀上 勝 (内線6460)
課長補佐 中島 慶次(内線6465)
希少種保全推進室
室長 番匠 克二(内線6677)
室長補佐 松尾 浩司(内線6464)
担当 佐藤 隼 (内線7474)