行政情報

「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」の改訂に関するパブリックコメントの募集について(締切 5/29)

 災害時においては、石綿含有建築材料を使用した建築物等の倒壊・損壊に伴う石綿の露出や、被災建築物等の解体・補修、廃棄物処理に伴う石綿の飛散が懸念されます。
 このため、環境省では、平成19年8月に「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」(以下「マニュアル」という。)を作成しましたが、その後発生した東日本大震災において、大規模な津波等、マニュアルで想定していなかった状況が生じたこと等から、これらに対応するため、今般、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニ ュアル改訂検討会」(座長:小林悦夫 公益財団法人ひょうご環境創造協会顧問)での検討を経て、マニュアル改訂版の案を取りまとめました。
 この案について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成29年4月28日から5月29日の間、パブリックコメントを募集します。
 

1.要旨

 石綿(アスベスト)は、天然の繊維状の鉱物で、その粉じんを吸入することにより、中皮腫などの重篤な健康障害を引き起こすおそれがあることが知られています。

 石綿製品等は現在では新たな製造・使用等が禁止されていますが、過去に石綿含有建材を使用して建築された建築物等には、石綿含有建築材料が使用されているものも多く残っています。

 災害時においては、石綿含有建築材料を使用した建築物等が倒壊・損壊して外部に露出することにより、石綿が飛散するおそれがあります。また、多数の被災建築物等の解体・補修や、大量の廃棄物の処理が行われることから、これらに伴う石綿の飛散が懸念されます。

 環境省では、平成19年8月に、学識経験者、被災自治体、建設関係事業者、廃棄物処理業者及び保護具等飛散防止用品事業者からなる検討会での検討を経て「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」を作成しました。

  ※「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」(平成19年8月)

   http://www.env.go.jp/air/asbestos/indexa.html

 一方で、マニュアル作成後、大気汚染防止法の改正など、法令等の改正が行われ、また、東日本大震災時には、大規模な津波等、マニュアルでは想定していなかった状況が発生したことから、マニュアル改訂の必要性が指摘されています。   

 このため、環境省では、「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル改訂検討会」(座長:小林悦夫 公益財団法人ひょうご環境創造協会顧問)での検討を経て、今般、マニュアル改訂版の案を別添のとおり取りまとめました。

 

2.マニュアル(改訂案)における主な変更点

(1)第2章「平常時における準備」において、「平常時における石綿使用建築物等の把握」の項目を追加した。

(2)第3章「災害発生時の応急対応」において、「住民・初動対応者への注意喚起」の項目を追加した。

(3)第2章「平常時における準備」及び第3章「災害発生時の応急対応」において、建築物等の被災により露出した石綿の把握方法を、建築物等の石綿使用状況等の情報(アスベスト台帳等)及び建築物等の倒壊・損壊の情報に基づき自治体が確認調査を行う方法に改めた。

(4)第3章「災害発生時の応急対応」において、建築物等の所有者等による応急措置が困難な場合、自治体が応急措置を実施することを追加した。

(5)「環境モニタリング」について、新たに第4章を加えた。

(6)第5章「調査・計画・届出」、第7章「解体等工事における石綿の飛散防止」等において、特定建築材料以外の石綿含有建築材料(いわゆるレベル3建材)に関する記載を拡充した。

(7)「津波等により発生した混合廃棄物の処理における留意事項」について、新たに第10章を加えた。

(8)「自治体による立入検査」について、新たに第12章を加えた。

(9)マニュアル全体にわたり、平成25年6月の大気汚染防止法の改正など、法令等の改正に伴う修正を行った。

 

3.意見募集対象

 (別添)「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(改訂案)」

 

4.関係する資料の入手方法

(1)電子政府の総合窓口

 http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public

(2)窓口での配布

 環境省水・大気環境局大気環境課(排出基準係)

 (東京都千代田区霞ヶ関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階)

 

5.募集要綱

(1)募集期間 平成29年4月28日(金)から平成29年5月29日(月)まで

(2)意見の提出方法

 電子政府の総合窓口(e-Gov)(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)により提出いただくか、記入要領にならい御記入の上、郵送又はファックスにより提出先まで御提出ください。ただし、郵送の場合は封筒に赤字で、ファックスの場合は題名に「「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(改訂案)」に関する意見」と記載してください。

 なお、提出の意見は、日本語に限ります。また、上記以外の方法(電話等)による御意見は受け付けかねますのであらかじめ御了承ください。

 【記入要領】

[宛先]環境省水・大気環境局大気環境課(排出基準係)

[件名]「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(改訂案)」に関する意見

[住所(郵便番号)]

[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)

[電話番号]

[FAX番号]

[電子メールアドレス]

[意見]

 ・意見の概要

 ・意見の内容

 【提出先】

(郵送)〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階

    環境省水・大気環境局大気環境課(排出基準担当)

(FAX)03-3580-7173

(3)意見の取扱い及び注意点

 皆様から頂いた御意見につきましては、今後の政策における参考とさせていただきます。なお、頂いた御意見についての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめその旨御了承ください。

 御意見の対象となる案の該当個所を明記してください。締切日までに到着しなかった場合や記入漏れ、意見の提出方法に沿わない形で提出された場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがあります。

 提出いただきました御意見につきましては、郵便番号、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、全て公開される可能性があることをあらかじめ御承知おきください。ただし、御意見中に個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

 御意見に付記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認といった本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

 

 

添付資料

(別添)「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル(改訂案)」

(参考資料)「災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル」改訂の概要

 

添付資料

連絡先
環境省水・大気環境局大気環境課
直通 03-5521-8293
代表 03-3581-3351
課長   髙澤 哲也 (内線6530)
課長補佐 廣田 由紀 (内線6533)
担当   檜垣 美春 (内線6536)

 

引用 http://www.env.go.jp/press/104004.html