「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)」に対する意見の募集(パブリックコメント)について(締切 5/23)
本案について、平成29年4月24日(月)から平成29年5月23日(火)まで広く国民の皆様からの御意見を募集します。
1.背景
農薬取締法第3条第2項の規定に基づき、環境大臣は、申請された農薬を登録するかどうかを判断する際の基準(農薬登録保留基準)を定めて告示することになっています(参考1参照)。
今般、新たに5種類の農薬(イソウロン、クロルプロファム(IPC)、プロフェノホス、ブロマシル、ヘキシチアゾクス)の水質汚濁に係る農薬登録保留基準値を設定する案(別紙参照)について、広く国民の皆様からの御意見を募集します。
2.意見募集の対象
水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)
添付資料
(別紙) 水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)
(参考1)農薬の登録制度及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準について
(参考2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(イソウロン、クロルプロファム(IPC)、プロフェノホス、ブロマシル、ヘキシチアゾクス)
3.意見募集要領
(1)意見募集期間
平成29年4月24日(月)から平成29年5月23日(火)17:00まで
( ※ 郵送の場合は締切日必着 )
(2)意見提出方法
次の様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で(3)の提出先へ提出してください。なお、電話での意見提出はお受けいたしかねますので、あらかじめ御了承ください。
(注意事項)
・御提出いただきました御意見については、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
・皆様から頂いた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、御了承願います。
・御意見の対象となる改正案の該当個所を明記してください。締切日までに到着しなかった場合や記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、御意見を無効扱いとさせていただくことがあります。
・御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合又は法人等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。
〈意見提出様式〉 宛先:中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局 環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 件名:水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見 住所: 氏名(企業・団体の場合は、会社名/部署名/担当者名): 職業: 電話番号: FAX番号: 電子メールアドレス: 意見: <該当箇所> 頁 行目
<意見内容>
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※ 電子メールにて提出される際は、本様式に準じてメール本文に記載の上、送付してください(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)。記載の際は、ローマ数字(Ⅰ)などの機種依存文字は文字化けするためお使いいただけませんので、ご注意ください。
(3)意見提出先
中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局
環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 あて
〔1〕電子メールの場合:mizu-noyaku@env.go.jp
〔2〕ファックスの場合:03-3501-2717
〔3〕郵送の場合:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
※ 郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)に対する意見」と記載してください。
4.資料の入手方法
(1)中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会事務局において配布
場所:東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階
環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室
(2)インターネットの場合
・環境省ホームページ http://www.env.go.jp/info/iken/index.html
・電子政府の総合窓口[e-Gov] http://www.e-gov.go.jp/index.html
(3)郵送の場合
郵送による送付を希望される方は、140円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏名を明記した返信用封筒(A4版の冊子が折らずに入るサイズのもの)を同封の上、「『水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案)について』に対する意見募集関係資料希望」と封筒表面に明記し、上記「3.(3)意見提出先」の郵送の場合の宛先まで送付してください。
切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御了承願います。
5.問い合わせ先
環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室 担当:福澤、川崎
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-3581-3351(内線6599)
FAX:03-3501-2717
電子メール:mizu-noyaku@env.go.jp
添付資料
- (別紙)水質汚濁に係る農薬登録保留基準値(案) [PDF 36 KB]
- (参考1)農薬の登録制度及び水質汚濁に係る農薬登録保留基準について [PDF 64 KB]
- (参考2)水質汚濁に係る農薬登録保留基準として環境大臣の定める基準の設定に関する資料(イソウロン、クロルプロファム(IPC)、プロフェノホス、ブロマシル、ヘキシチアゾクス) [PDF 1.3 MB]
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局土壌環境課農薬環境管理室
中央環境審議会土壌農薬部会 農薬小委員会事務局
(環境省水・大気環境局 土壌環境課農薬環境管理室)
直通 03-5521-8311
代表 03-3581-3351
室長 小笠原毅輝 (内線6595)
室長補佐 岡野 祥平 (内線6597)
担当 福澤 学 (内線6599)
引用 http://www.env.go.jp/press/103966.html