公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準改訂(案)に対する意見(パブリックコメント)について(締切 5/15)
この度、本改正案について、広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成29年4月14日(金)から平成29年5月15日(月)までパブリックコメントを実施します。
1.背景
環境省では、温泉法第15条第1項の許可にあたる基準として「温泉の利用基準について」(昭和50年7月12日環企第424号)を発出致しました。また、平成18年には、昭和50年通知による硫化水素含有泉利用施設の利用基準の一部を見直し、改めて「公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準(平成18年3月1日 環境省告示第59号)」(以下「設備構造等基準」という。)を定めたところです。これらを踏まえ、各都道府県においては適宜温泉法第35条に基づく立入調査等を実施するなど温泉に由来する硫化水素事故の未然防止に努めているところですが、その後も、温泉法の範囲外である貯湯槽や配管設備といった場所において、温泉由来の硫化水素による中毒事故が発生しているほか、平成26年には、浴室内で硫化水素中毒が疑われる事故が発生致しました。
このような状況を受けて、環境省では各都道府県等に対し、悉皆調査並びに設備構造基準の徹底を通知するとともに、平成27年度には温泉を原因とする中毒故の事例調査を行い、「平成28年度温泉利用施設における硫化水素中毒事故防止策検討委託業務」に係る設備構造等基準検討会」を設置し、有識者会議において、平成29年2月に「公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準(改訂案)」を策定したところです。
2.意見募集の対象
公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準(改正案)
3.意見募集要領
(1)意見募集期間
平成29年4月14日(金)~5月15日(月)17:00まで(郵送の場合は同日必着)
(2)意見提出方法
下記意見提出様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で(3)の意見提出先へ提出してください。なお、電話での意見提出は受けておりませんので、あらかじめ御了承ください。
(注意事項)
・御提出いただきました御意見については、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
・皆様から頂いた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。なお、参考資料は今回の意見募集の対象ではありません。
・御意見の中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び法人等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
<意見提出様式>
宛先:環境省自然環境局自然環境整備課温泉地保護利用推進室
件名:「公共の浴用に供する場合の温泉利用施設の設備構造等に関する基準(改訂案)」に対する意 見
住所:
氏名(企業・団体の場合は、会社名/部署名/担当者名):
電話番号:
電子メールアドレス:
該当箇所:(報告案中のページ数を明記して下さい。)
意見:(御意見は、日本語で御提出願います。)
※電子メールにて提出される際には、本様式に準じてメール本文に記載の上、送付してください。
(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)
4.意見提出先
環境省自然環境局自然環境整備課温泉地保護利用推進室 あて
[1]電子メールの場合 onsen@env.go.jp
[2]ファックスの場合 03-3595-0029
[3]郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
5.資料の入手方法
(1) 環境省自然環境局自然環境整備課温泉地保護利用推進室にて配布
場所:東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館26階
(2)インターネットによる閲覧
・環境省ホームページ http://www.env.go.jp/info/iken/
・電子政府の総合窓口[e-Gov]http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
添付資料
- 連絡先
- 環境省自然環境局自然環境整備課温泉地保護利用推進室
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8280
室長 山本麻衣(内線 6427)
室長補佐 安西大成(内線 6459)
温泉保護係長 楠本浩史(内線 6458)
環境専門員 前川真輝(内線 6695)