化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について
11月28日に、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されました。
本政令は、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」の第一種特定化学物質への指定等を行うものです。
本政令は、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」の第一種特定化学物質への指定等を行うものです。
本政令の趣旨
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約第10回締約国会議(令和4年6月)において、新たな廃絶対象物質が決定されたことを踏まえ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注)として、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」を指定すること等について、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和49年政令第202号。以下「令」という。)の改正を行います。
(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。
(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質です。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。
本政令の概要
第一種特定化学物質の指定(令第1条)
「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」について、第一種特定化学物質に追加指定します。
第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品の指定(令第7条)
第一種特定化学物質となる「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている場合に輸入することができない製品として、以下の製品を指定します。
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
- 金属の加工に使用するエッチング剤
- 半導体の製造に使用するエッチング剤
- メッキ用の表面処理剤及びその調製添加剤
- 半導体の製造に使用する反射防止剤
- 半導体用のレジスト
- はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
- 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
- はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
第一種特定化学物質が使用されている場合に取扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定(令原始附則第3項)
取扱い時に国が定める技術上の基準に従わなければならない製品として、当分の間、「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定めます。
今後のスケジュール
公布日:令和5年12月1日(予定)
施行期日:(1)は令和6年2月1日(予定) ※公布後2月後施行
(2)、(3)は令和6年6月1日(予定) ※公布後6月後施行
施行期日:(1)は令和6年2月1日(予定) ※公布後2月後施行
(2)、(3)は令和6年6月1日(予定) ※公布後6月後施行
連絡先
環境省大臣官房環境保健部 環境保健企画管理課化学物質審査室
- 代表 03-3581-3351
- 直通 03-5521-8253
- 室長 清丸 勝正
- 室長補佐 塚崎 和佳子
- 担当 松木 里紗