地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度における令和2年度温室効果ガス排出量の集計結果の公表について
1.経緯
温対法に基づく温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度は、温室効果ガスを相当程度多く排出する者(特定排出者)に、自らの温室効果ガス排出量を算定し、国に報告することを義務付け、国が報告された情報を集計・公表する制度です※。
本制度は、温室効果ガスの排出者自らが排出量を算定することにより、自らの排出実態を認識し、自主的取組のための基盤を確立するとともに、排出量の情報を可視化することにより、国民・事業者全般の自主的取組を促進し、その気運を高めることを目指すものです。
今般、環境省及び経済産業省は、令和2年度の温室効果ガス排出量について、特定排出者から報告のあった排出量を集計し、取りまとめました。
※ 制度概要 https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/about
2.集計結果の概要
報告を行った事業者(事業所)数及び報告された排出量の合計は、下記のとおりです。
(1)特定事業所排出者※1
|
令和2年度 |
<参考>令和元年度 |
報告事業者数 (報告事業所数) |
11,904事業者 (14,776事業所) |
12,204事業者 (15,035事業所) |
報告された排出量の合計 |
5億6,417万tCO2 |
6億1,523万tCO2 |
報告された調整後排出量※2の合計 |
5億4,708万tCO2 |
5億8,498万tCO2 |
(2)特定輸送排出者※3
|
令和2年度 |
<参考>令和元年度 |
報告事業者数 |
1,307事業者 |
1,303事業者 |
報告された排出量の合計 |
2,477万tCO2 |
2,883万tCO2 |
(3)特定排出者全体(=(1)+(2))
|
令和2年度 |
<参考>令和元年度 |
報告された排出量の合計 |
5億8,894万tCO2 |
6億4,406万tCO2 |
※1 特定事業所排出者:以下の①又は②の要件を満たす事業者
① 全ての事業所の原油換算エネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上となる事業者
② 次のア及びイの要件を満たす事業者
ア 算定の対象となる事業活動が行われており、温室効果ガスの種類ごとに、全ての事業所の排出量がCO2換算で3,000t以上となる事業者
イ 事業者全体で常時使用する従業員の数が21人以上
※2 調整後排出量:事業者が事業活動に伴い排出した温室効果ガスの排出量を、国内認証排出削減量等の無効化量、廃棄物の原燃料使用に伴う排出量等を控除等して調整したもの。
※3 特定輸送排出者:輸送部門の排出量報告を行う特定排出者。省エネルギー法に基づく特定貨物輸送事業者、特定荷主、特定旅客輸送事業者及び特定航空輸送事業者等。
(注) 他人から供給された電気の使用に伴うエネルギー起源CO2排出量は、令和2年度の電気の使用量に、令和元年度実績の電気事業者別排出係数を乗じて、算定しています。
3.公表及び開示請求
環境省及び経済産業省では、すべての事業者からの報告情報について、令和5年10月27日(金)14時から開示請求を受け付けます。また、事業所管省庁では、当該省庁の所管する事業を主たる事業としている事業者からの報告情報について、開示請求を受け付けます。
集計結果及び開示請求の方法については、下記の温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度のWEBサイトに掲載予定です。
(集計結果) http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/result
(開示請求の方法)http://ghg-santeikohyo.env.go.jp/request
※ 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和3年度法律第54号)の施行に伴い、
開示請求を経ることなく公表することとなりましたが、同法による改正前温対法のデータについては経過措置により引続き開示請求が必要となります。
※ データについては引き続き精査し、必要に応じて、今般公表した集計結果を
今後更新することがあります。
連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8249
- 室 長 杉井 武夫
- 室長補佐 峯岸 律子
- 係 長 田中 優理香
- 担 当 森本 恵理子
- 担 当 江森 郁麻