行政(環境省)の環境情報

(仮称)抜海・豊田風力発電事業に係る計画段階環境配慮書 に対する環境大臣意見の提出について

 環境省は、「(仮称)抜海・豊田風力発電事業計画段階環境配慮書」(株式会社ユーラスエナジーホールディングス)に対する環境大臣意見を経済産業大臣に提出した。
 環境大臣意見では、(1)住居への影響について適切に調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、風力発電設備を住居から離隔を取ること等により、騒音及び風車の影による生活環境への影響を回避又は極力低減すること、(2)土砂及び濁水の流出等による水環境への影響に関する適切な調査、予測及び評価を行い、その結果を踏まえ、水環境への影響を回避又は極力低減すること、(3)鳥類の累積的な影響の予測及び評価に必要となる情報について、環境影響評価図書等の公開情報を収集するとともに、先行する事業者に対し情報共有を求め、それらの情報を踏まえ、風力発電設備への衝突事故や移動経路の阻害等によるこれら鳥類への重大な影響を回避するため、風力発電設備等の配置等を検討すること、(4)現地調査により自然度の高い植生等が存在する区域を明らかにした上で、植物及び生態系への影響について予測及び評価を行ないその結果を踏まえ、自然度の高い植生等の改変を回避又は極力低減すること、(5)風力発電設備等の配置等の検討に当たっては、現地調査により主要な眺望点からの眺望の特性、利用状況等を把握した上でその結果を踏まえ、重要な眺望景観への影響を回避又は極力低減すること等を求めている。

 ■ 背景

 環境影響評価法及び電気事業法は、出力50,000kW以上の風力発電所の設置又は変更の工事を第一種事業とし、環境大臣は事業者から提出された計画段階環境配慮書について、経済産業大臣からの照会に対して意見を述べることができる。今後、経済産業大臣から事業者である株式会社ユーラスエナジーホールディングスに対して、環境大臣意見を勘案した意見が述べられ、事業者は、意見の内容を検討した上で事業計画を決定し、事業段階の環境影響評価手続を行うこととなる。

 

※ 計画段階環境配慮書:配置・構造又は位置・規模に係る事業の計画段階において、

  重大な環境影響の回避・低減についての評価を記載した文書。

 ■ 事業の概要

 北海道稚内市及び天塩郡豊富町において、最大で出力120,000kWの風力発電所を設置する事業。

 ・  事業者    株式会社ユーラスエナジーホールディングス

 ・  事業位置  北海道稚内市及び天塩郡豊富町

        (事業実施想定区域面積 約5,781ha)

 ・  出  力  最大120,000kW

        (単機出力4,000~5,000kW×25~30基程度)

 ■ 環境大臣意見

  別紙のとおり。

(参考)環境影響評価に係る手続

 ・ 令和4年3月28日  経済産業大臣から環境大臣に意見照会

 ・ 令和4年5月10日  環境大臣から経済産業大臣に意見提出

 

添付資料

連絡先

環境省大臣官房環境影響評価課環境影響審査室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8237
  • 室長木野 修宏(内線 5679)
  • 室長補佐豊村 紳一郎(内線 5680)
  • 審査官森   満輝(内線 5681)

 

引用:https://www.env.go.jp/press/111016.html