自然公園法施行規則の一部を改正する省令の公布について
あわせて、令和4年1月14日(金)~令和4年2月13日(日)の間に実施した自然公園法施行規則の一部を改正する省令案に関する意見の募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。
1.趣旨
自然公園法の一部を改正する法律(令和3年法律第29号。以下「改正法」という。)が第204回通常国会において成立し、令和3年5月6日に公布され、国立公園及び国定公園を保護しつつ地域の主体的な取組による利用の増進を図るため、質の高い自然体験活動の促進又は利用拠点の質の向上のための協議会の設置及び計画の認定に係る制度の創設等の措置が講じられました。また、自然公園法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第258号。以下「改正令」という。)においては、特別地域及び特別保護地区における許可を要する行為として、環境大臣が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであって、舗装がされていないものに限る。)において車馬を使用する行為が追加されました。
このため、改正法及び改正令の施行に向け、自然公園法施行規則(昭和32年厚生省令第41号。以下「施行規則」という。)において、所要の規定を設けるとともに、そのほか、自然公園制度を取り巻く状況の変化等を踏まえ、所要の改正を行うこととしました。
※ 改正法及び改正令の内容については環境省ホームページ(下記URL)を御参照ください。
http://www.env.go.jp/nature/np/law/2021kaisei.html
2.省令の概要
本省令の主な内容は次のとおりです。詳細は別添1、2を御参照ください。
①協議会による公園計画の変更の提案の添付書類に係る規定の整備
②協議会による公園事業の決定等の提案の添付書類に係る規定の整備
③公園事業の執行の協議又は認可の申請に係る添付書類の変更等
④変更の協議又は認可を要しない公園事業の軽微変更事項の追加
⑤公園事業を譲渡する場合の地位の承継に係る承認の申請に係る規定の整備
⑥利用拠点の質の向上のための協議会の設置及び計画の認定に係る規定の整備
⑦特別地域、特別保護地区及び海域公園地区内の行為の許可基準の変更等
⑨特別地域内における許可又は届出を要しない行為の追加等
⑨質の高い自然体験活動の促進のための協議会の設置及び計画の認定に係る規定の整備
⑩公園管理団体となることができる法人に係る規定の整備等
3.施行期日
改正法の施行の日(令和4年4月1日)
4.自然公園法施行規則の一部を改正する省令案に対する意見募集(パブリックコメント)の結果
別添3のとおりです。
添付資料
- 別添1_自然公園法施行規則の一部を改正する省令の概要 [PDF 347 KB]
- 別添2_自然公園法施行規則の一部を改正する省令 [PDF 829 KB]
- 別添3_意見募集の実施結果 [PDF 285 KB]
連絡先
環境省自然環境局国立公園課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8278
- 課長熊倉 基之(内線 6440)
- 課長補佐中山 直樹(内線 6650)
- 課長補佐野川 裕史(内線 6448)
- 専門官知識 寛之(内線 6449)