行政(環境省)の環境情報

自然公園法施行令の一部を改正する政令等の閣議決定について

第204回通常国会において成立した「自然公園法の一部を改正する法律」(令和3年法律第29号)の施行に向け、「自然公園法施行令の一部を改正する政令」及び「自然公園法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が本日9月14日(火)に閣議決定されましたので、お知らせいたします。
 あわせて、令和3年7月30日(金)~令和3年8月29日(日)の間に実施した自然公園法施行令の一部を改正する政令案に関する意見の募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。

1.趣旨

 第204回通常国会において成立した自然公園法の一部を改正する法律(令和3年法律第29号。以下「改正法」という。)において、利用に関する規制対象行為に、野生動物(鳥類又は哺乳類に属するものに限る。)に餌を与えることその他の野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものであって、国立公園及び国定公園(以下「国立公園等」という。)の利用に支障を及ぼすおそれのあるものを行うことが追加されたことを受け、所要の規定を整備しました。また、これに合わせ、自然公園制度を取り巻く状況の変化等を踏まえ、自然公園法施行令(昭和32年政令第298号。以下「令」という。)に委任されている事項に関し、所要の改正を行うこととしました。さらに、改正法の施行期日を定めることとしました。

※改正法の内容については環境省ホームページ(下記URL)を御参照ください。

http://www.env.go.jp/nature/np/law/2021kaisei.html

2.政令の概要

(1)自然公園法施行令の一部を改正する政令

①公園事業となる施設の種類の追加について(令第1条関係)

 令第1条に規定する公園事業となる施設の種類として、自動車に動力源としての電気を供給するための施設等を追加することとする。

②特別地域及び特別保護地区における許可を要する行為の追加について(令第3条及び第4条関係)

 国立公園等の特別地域(自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)第20条第1項に規定する特別地域をいう。)及び特別保護地区(法第21条第1項に規定する特別保護地区をいう。)における許可を要する行為として、環境大臣が指定する道路(主として歩行者の通行の用に供するものであって、舗装がされていないものに限る。)において車馬を使用する行為を追加することとする。

③野生動物の生態に影響を及ぼす行為に関する規定の整備について(令第6条関係)

 改正法により、利用のための規制の対象行為が追加されたことから(改正法による改正後の法第37条第1項第3号)、同号に規定されている野生動物の生態に影響を及ぼす行為で政令で定めるものとして、野生動物(法第37条第1項第3号に規定する野生動物をいう。)に餌を与えること、及び当該野生動物に著しく接近し、又はつきまとうことを規定することとする。

④都道府県知事を経由する協議の申出等に係る規定の削除について(令附則第6項関係)

 法に規定する環境大臣の権限に属する事務の一部で、令附則第3項の指定区域に係るものは、都道府県知事が事務を行うこととされており(令附則第3項)、当該指定区域における環境大臣に対する法第10条第2項の協議の申出、同条第3項の認可の申請、法第20条第3項の許可の申請等は、指定区域が属する都道府県知事を経由しなければならないこととされているが(令附則第6項)、この令附則第6項を削除することとする。

⑤施行期日

 令和4年4月1日

(2)自然公園法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

 改正法の施行期日を令和4年4月1日と規定する。

3.自然公園法施行令の一部を改正する政令に対する意見募集(パブリックコメント)の結果

別添9のとおりです。

添付資料は環境省HP(http://www.env.go.jp/press/109984.html)より御参照ください。

添付資料

連絡先

環境省自然環境局国立公園課

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8278
  • 課長熊倉 基之(内線 6440)
  • 課長補佐中山 直樹(内線 6650)
  • 課長補佐野川 裕史(内線 6448)
  • 専門官知識 寛之(内線 6649)

 

引用:https://www.env.go.jp/press/109984.html