絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令の公布について
あわせて、令和元年10月8日(火)~令和元年11月6日(水)の間に実施した本省令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせいたします。
1.背景
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「法」という。)では、国際希少野生動植物種の登録に係る個体識別措置が義務付けられており、これらの細目に関する事項その他所要の規定は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(平成5年総理府令第9号。以下「施行規則」という。)に規定されています。
今回、令和元年8月に開催された絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)第18回締約国会議において附属書が改正(令和元年11月26日発効)されたことに伴い、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成5年政令第17号。)を改正し、国際希少野生動植物種の追加及び削除等を行うこととしています。それに伴い、施行規則で規定する個体識別措置の対象種が変更となるため、施行規則の改正を行います。
2.省令の概要(添付資料1参照)
<個体識別措置の対象種及び措置の内容の規定等>
法第20条第2項第4号の環境省令で定める、個体識別措置を講じなければならない国際希少野生動植物種から、以下に掲げる種を除外する。
Ceratophora erdeleni(ケラトフォラ・エルデレニ)
Ceratophora karu(ケラトフォラ・カル)
Ceratophora tennentii(ケラトフォラ・テンネンティイ)
Cophotis ceylanica(セイロンオマキキノボリアガマ)
Cophotis dumbara(コフォティス・ドゥムバラ)
Gonatodes daudini(ダウディンイロワケヤモリ)
3.施行期日
改正施行令の施行の日(令和元年11月26日(火))
4.意見募集(パブリックコメント)の結果
①意見募集期間 令和元年10月8日(火)~令和元年11月6日(水)
②意見提出件数 2通 (※詳細は、添付資料3参照。)
(参考)国際希少野生動植物種
国際的に協力して種の保存を図ることとされている絶滅のおそれのある野生動植物種(国内希少野生動植物種を除く。)であって、政令で定めるもの。ワシントン条約附属書I掲載種(我が国が留保している種を除く)及び渡り鳥等保護条約に基づき相手国から通報のあった種を指定。譲渡し等が原則禁止となる。
添付資料
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令の概要 [PDF 148 KB]
- 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部を改正する省令 [PDF 168 KB]
- 意見募集の実施結果 [PDF 139 KB]
連絡先
環境省自然環境局野生生物課
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-8283
- 課長中尾 文子(内線 6460)
- 課長補佐荒牧 まりさ(内線 6465)
- 課長補佐佐藤 大樹(内線 7475)
- 係長池田 千紘(内線 6462)
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