「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令案」に対する意見募集(パブリックコメント)について(締切 10/26)
環境省は、新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令案」について、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、平成30年9月27日(木)から10月26日(金)まで、インターネット、郵送及びファックスにより御意見を募集(パブリックコメント)いたします。
1.趣旨・目的・背景
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令(平成27年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号。以下「新用途製品命令」という。)は、水銀による環境の汚染の防止に関する法律(平成27年法律第42号。以下「水銀汚染防止法」という。)第13条並びに第14条第1項及び第2項の規定に基づき、既存の用途に利用する水銀使用製品(以下「既存用途水銀使用製品」という。)を定め、これ以外の水銀使用製品(「新用途水銀使用製品」)を製造・販売する場合の事業者による評価の方法、事業所管大臣への評価結果等の事前届出の手続等を定めています。
新用途製品命令は、平成27年12月7日に公布され、平成29年4月28日の一部改正によって既存用途水銀使用製品として3製品(「水銀トリム・ヒール調整装置」、「差圧式流量計」及び「傾斜計」)が追加され、平成29年8月16日に施行されました。
今般、既存用途水銀使用製品として新たに存在が判明した6製品及びその用途を追加するとともに、既に既存用途水銀使用製品として規定されている2製品の用途に新たに存在が判明した用途を追加するため、新用途製品命令の一部改正を予定しており、本改正案について、広く国民の皆様からの御意見を募集(パブリックコメント)いたします。
なお、今回追加しようとする製品・用途について、平成29年8月16日から今回改正のの前日までの製造・販売行為が事前届出義務違反として罰せられないよう、改正案の附則において、改正規定を平成29年8月16日に遡及適用させることとしております。
○既存用途水銀使用製品及びその用途の追加
新用途製品命令の別表上欄に、「放電管(放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを含む。)を除く。)」、「水銀圧入法測定装置」、「ガス分析計(水銀等を標準物質とするものを除く。)」、「容積形力計」、「滴下水銀電極」及び「水銀等ガス発生器(内蔵した水銀等を加熱又は還元して気化するものに限る。)」を追加し、対応する用途をそれぞれ下欄に追加します。
なお、水銀汚染防止法第1条の規定により、「水銀等」とは、「水銀及びその化合物」をいいます。
また、「水銀圧入法測定装置」及び「滴下水銀電極」は、製造・販売時には製品と水銀が分離しており、水銀を充てんすることによってのみ機能を有する製品ですが、水銀に関する水俣条約及び水銀汚染防止法の目的に照らし法制定時からこうした製品も「水銀使用製品」の中に含めてきた(例:水銀圧力計)ことから、今回も同様の対応をとることといたします。
○既に規定している既存用途水銀使用製品の用途の追加
新用途製品命令の別表上欄に掲げる「蛍光ランプ(冷陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む。)」及び「HIDランプ(別名高輝度放電ランプ)」に対応する用途として、それぞれ、「皮膚疾患の治療」を下欄に追加します。
ほか、一部用途の規定方法の微修正を行います(規定内容に変更はございません)。
2.意見募集の対象
新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令案(新旧対照表)
3.意見募集要綱
(1)意見募集期間
平成30年9月27日(木)から平成30年10月26日(金)17:00まで
(※郵送の場合は締切日必着)
(2)意見提出方法
インターネット(http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public)により提出いただくか、次の様式により、郵送又はファックスのいずれかの方法で(3)の提出先へ提出してください。提出の意見は、日本語に限ります。また、上記以外の方法(電話等)による意見提出はお受けいたしかねます。
(注意事項)
・頂いた御意見は、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、全て公開される可能性があります。
・頂いた御意見に対し、個別にお答えすることはできません。
・御意見の対象となる改正案の該当個所を明記してください。締切日までに到着しなかった場合や記入漏れ、本要領に即して記入されていない場合には、頂いた御意見を無効とすることがあります。
・頂いた御意見中に個人に関する情報であって特定の個人が識別しうる記述がある場合又は法人等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくこともあります。
〈意見提出様式〉 宛先:「環境省環境保健部水銀対策推進室」又は「経済産業省製造産業局化学物質管理課 水銀対策担当」 件名:「新用途水銀使用製品の製造等に関する命令の一部を改正する命令案」に対する意見 住所: 氏名(企業・団体の場合は、会社名/部署名/担当者名): 職業: 電話番号: FAX番号: 電子メールアドレス: 意見: <該当箇所> 新旧対照表の 頁 行目、改正後の第 号 <意見内容> |
(3)意見提出先
環境省環境保健部水銀対策推進室 あて
〔1〕ファックスの場合 03-3580-3596
〔2〕郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
経済産業省製造産業局化学物質管理課 水銀規制担当 あて
〔1〕ファックスの場合 03-3501-6604
〔2〕郵送の場合 〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1
※郵送の場合は封筒の表面に、ファックスの場合は件名に、「新用途水銀使用製品命令の一部を改正する命令案」と記載してください。
※上記いずれか一方の宛先へご提出ください。
4.資料の入手方法
(1)電子政府の総合窓口
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
(2)窓口での配布
環境省環境保健部水銀対策推進室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎5号館23階)
経済産業省製造産業局化学物質管理課 水銀規制担当
(東京都千代田区霞が関1-3-1 経済産業省本館7階)
添付資料
- 連絡先
- 環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課水銀対策推進室
代表 03‐3581‐3351
直通 03‐5521‐8260
室長 西前 晶子 (内線 6353)環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課
係員 桂 愛子 (内線 6317)