石綿健康被害救済制度・特別遺族弔慰金の請求期限について(期限 2022/3/27)
石綿健康被害救済制度は、日本国内で石綿を吸入することにより指定疾病にかかられた方、またはそのご遺族で労災補償等の対象とならない方に対して、救済給付の支給を行う制度です。制度の対象となる指定疾病は、次の4疾病です。
①中皮腫
②石綿による肺がん
③著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
④著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
独立行政法人環境再生保全機構(ERCA)では、これらの病気にかかられている方からの申請及びこれらの病気が原因でお亡くなりになった方のご遺族からの請求を受け付け、認定等の決定をし、医療費等の救済給付を支給しております。
なお、本法律が施行されるよりも前に中皮腫または石綿による肺がんでお亡くなりになった方に関する救済給付について、請求期限が近付いてまいりました。
【令和4年3月27日(日)】(平成18年3月27日法施行)
ご家族やお知り合いの中で心当たりのある方にどうぞお声がけいただき、下記相談ダイヤルをご案内ください。
詳しくは、ERCAのホームページを御覧ください。
■アスベスト(石綿)健康被害の救済
https://www.erca.go.jp/asbestos/index.html
■特別遺族弔慰金・特別葬祭料の請求期限にご注意ください
https://www.erca.go.jp/asbestos/info/index.html
■石綿救済相談ダイヤル
0120-389-931 (受付時間9:30~17:30、土・日・祝日、年末年始を除く)
★YoutubeにてTVCM動画配信中!
https://www.youtube.com/watch?v=hg4PMoTzG34&feature=youtu.be