行政(環境省)の環境情報

自然再生推進法に基づく自然再生事業の進捗状況の公表について

 環境省は、自然再生の取組への理解を促進するため、自然再生推進法(平成14年法律第148号)に基づき、自然再生事業の進捗状況を公表します。
 前年から新たに釧路湿原の湿地環境や中海の汽水湖環境の保全・再生に関する自然再生事業実施計画が作成されました。

 自然再生推進法は、過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻す「自然再生」に関する施策を総合的に推進し、もって生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的に、平成14年に成立した法律です。

(1)概要

 同法第13条第1項においては、主務大臣(農林水産大臣、環境大臣及び国土交通大臣)は、毎年、自然再生事業の進捗状況を公表しなければならないこととされています。

 同法に基づいて自然再生事業を実施しようとする者は、自然再生協議会を組織し、自然再生の対象となる区域や自然再生の目標等を定めた自然再生全体構想を作成した上で、自然再生事業の実施に関する計画(自然再生事業実施計画)を作成しなければならないこととされております。平成29年度末までに、25の自然再生協議会が設立され、24の自然再生全体構想及び42の自然再生事業実施計画が作成されています(資料1)。

(2)自然再生事業の進捗状況

1)平成29年度に自然再生事業実施計画が作成された協議会

 以下の2箇所の自然再生協議会において、新たに自然再生事業実施計画が策定されました。

1. 釧路湿原自然再生協議会

 今回策定された「釧路湿原自然再生事業ヌマオロ地区旧川復元実施計画」では、河道の直線化により周辺地下水位の低下や河道環境の単調化が生じていたヌマオロ川において、河川環境の保全・再生や周辺の湿地再生等を図ることを目的とした旧川の復元や直線河道の埋め戻しなどに関する計画を定めている(資料2)。

2. 中海自然再生協議会

 今回策定された「中海自然再生事業実施計画第2期実施計画」では、中海において、豊かな汽水湖の環境や生態系などを取り戻し、かつての中海の自然環境や資源循環を再構築することを目的とした、有用二枚貝の復活を目指す事業や浚渫窪地の環境修復事業等に関する計画を定めている(資料3)。

2)全国の自然再生協議会の取組状況

 各自然再生協議会の取組状況及び概要は資料4、5のとおりです。

添付資料

連絡先
環境省自然環境局自然環境計画課
代表:03-3581-3351
直通:03-5521-8343
課長:奥田 直久 (6430)
課長補佐:江川 和隆 (6437)
係長:下川 佑太 (6674)

 

引用:http://www.env.go.jp/press/105273.html