特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の閣議決定について
1.法改正の背景
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成16年法律第78号)については、前回の改正(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第38号))の施行から5年以上が経過したことから、同法の施行状況と今後講ずべき必要な措置に関する検討のため、令和3年から、中央環境審議会自然環境部会野生生物小委員会において審議が行われました。審議の結果を踏まえ、令和4年1月11日(火)に中央環境審議会から環境大臣及び農林水産大臣に対し、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の施行状況を踏まえた今後講ずべき必要な措置」(以下「答申」という。)が答申されました。
今般、この答申を踏まえ、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案」について閣議決定し、第208回国会に提出するものです。
2.法律案の概要
本法律案は、以下の取組により、外来生物対策の一層の強化・推進を図り、安全・安心な国民生活を実現するとともに、生態系保全等を推進しようとするものです。
[1] ヒアリ対策の強化
近年、人の生命・身体にも甚大な影響を及ぼすヒアリについて、物品やコンテナ等に意図せずに付着して国内に侵入する事例が増加しており、我が国への定着が強く懸念されています。こうした状況に対する対策を強化するため、ヒアリに限らず特定外来生物全般について、生息調査のための土地への立入りを可能とするなどの立入権限や輸入品等の検査等の規制権限を拡充します。また、ヒアリ類のように、発見し次第、緊急の対処が必要な特定外来生物については、「要緊急対処特定外来生物」として政令で指定し、通関後の物品等の検査や移動禁止命令等、より強い規制権限がかかる枠組みを創設します。
[2] アメリカザリガニやアカミミガメ対策のための規制手法の整備
外来生物のうち、アメリカザリガニやアカミミガメは、生態系等に係る被害が明らかになっていますが、その一方で、既に広く飼育されていることから、現行法における特定外来生物の規制(飼養等、輸入、譲渡し等及び放出等の禁止)を適用すると、既に飼われている個体が大量に野外に放出され、かえって生態系等への被害が拡大するおそれがあります。この課題に対応するため、今後新たに指定する特定外来生物については、当分の間、政令で、特定外来生物の種類ごとに一部の規制を適用除外とすることを可能とする規制手法を整備します。
なお、新たに指定する特定外来生物や、この新たな規制手法によって、一部を適用除外とする規制の具体的な内容については、本法律案が成立した後に、別途政令で定めますが、答申において「アカミミガメやアメリカザリガニのように、我が国の生態系等に大きな影響を及ぼしているにもかかわらず、飼養等を規制することによって、大量に遺棄される等の深刻な弊害が想定される侵略的外来種については、一律に飼養等や譲渡し等を規制するのではなく、輸入、放出並びに販売又は頒布を目的とした飼養等及び譲渡し等を主に規制する等の新たな規制の仕組みの構築や、各種対策を進める必要がある。」とされていることを踏まえ、引き続き検討を進めてまいります。
[3] 各主体による防除の円滑化
地方公共団体においても外来生物の防除に係る知見が蓄積されている一方で、現行法では、国が主な防除主体とされていることなどが、各地域における防除や主体間の連携の支障となっています。地方公共団体による防除の円滑化を図り、我が国全体としての防除を迅速化し、また強化するため、国、都道府県、市町村、事業者及び国民に関する責務規定を創設するとともに、現行法では都道府県が防除を行うに当たって必要とされている国への確認手続を不要とし、都道府県による迅速な防除を可能とします。
3.施行期日
本法律案については、以下の日から施行することとします。
- 2.のうち特定外来生物全般に対する既存権限の拡充に係る規定については、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から
- 上記以外の規定については、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から
添付資料
- 別添1:【概要】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 202 KB]
- 別添2:【要綱】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 159 KB]
- 別添3:【案文・理由】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 195 KB]
- 別添4:【新旧対照条文】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 216 KB]
- 別添5:【参照条文】特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 [PDF 381 KB]
連絡先
環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室
- 代表03-3581-3351
- 室長大林 圭司(内線 6680)
- 室長補佐水﨑 進介(内線 6681)
- 室長補佐谷垣 佐智子(内線 6685)
- 室長補佐湯山 桃子(内線 6676)
- 係長堀江 彩生(内線 6475)
環境省自然環境局総務課
- 係長庄司 友(内線 6417)
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