行政(環境省)の環境情報

人とペットの災害対策ガイドライン「ボランティアの活動と規範」の作成・配布と掲載について

これまでに起こった様々な災害における実例を基に、環境省は人とペットの災害対策ガイドライン「ボランティアの活動と規範」を令和2年3月に発行し、自治体や関係団体に配布しました。本ガイドラインについて環境省、動物愛護管理室のホームページに掲載いたしますので、御活用ください。
 
1.「ボランティアの活動と規範」の概要

災害時のペットに関する対応において民間ボランティアが果たす役割は極めて重要です。ペットに関するボランティア活動には、飼養が困難になったペットの一時預かりや譲渡先の選定、放浪動物の保護と飼い主探し、避難所等における適正飼養のサポートや飼育用品の提供、傷病動物に対する治療など多様な分野があり、これまでの災害の発生時には大勢のボランティアにより活動が行われてきました。

また活動への参加の形も、所属する団体の一員や、個人として、または、現地動物救護本部等が実施する動物救護活動に協力するなど、様々な形態が見られました。このような中で、被災地に駆け付けたボランティアの動物救護活動にあたっては、様々なトラブルも見られました。本ガイドラインでは、大規模災害の際に被災ペットの救護等を実施するボランティアが、自治体と円滑に協働し、活動していただく上での一つの指針となるように、これまでの活動事例を基に、望まれる行動の基準を示しました。

自治体の皆様には、担当される地域でペットに関するボランティアを受け入れる際やボランティアを育成する際の参考に、また人とペットのために御活躍いただくボランティアの皆様には、災害時の活動が更に有益かつ効果的なものになるように、本ガイドラインを御活用いただければ幸いです。

2.「ボランティアの活動と規範」の目次

はじめに

用語解説

Ⅰ.自治体の役割

1 ペットボランティア活動における自治体等の役割

(1)組織間連携と協働体制の構築

(2)情報ハブとしての役割

(3)ペットボランティアの育成と登録

Ⅱ.被災地で実施するボランティア活動

ボランティアの皆さまへ

1.災害ボランティアの活動について

2.ペットに関する災害ボランティア活動とは

3.ペットボランティアの活動 -災害時の動物救護の歴史-

4.自分にできることは何だろう -ボランティアの種類と役割-

資料編

・防災ボランティアに関する法的枠組

・動物の愛護及び管理に関する法律

・所有者の判明しない犬又は猫その他の動物を拾得したとして申告を受けた場合等の取扱いについて

・ボランティアの定義人とペットの災害対策ガイドライン「ボランティアの活動と規範」は

下記のホームページに掲載します。

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0204a.html

連絡先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
代表 03-3581-3351
室 長  長田 啓 (内線 6651)
室長補佐 田口 本光(内線 6654)
担 当  友野 雄己(内線 6657)

 

引用 https://www.env.go.jp/press/107967.html