「レッドリスト作成の手引」の公表及び次期レッドリストの作成について
1.手引作成の経緯について
環境省では、我が国の絶滅のおそれのある野生生物の目録として、平成3年より陸域の野生生物を対象としたレッドリスト(環境省レッドリスト)を公表し、これまでに3回の見直しを行ってきました。また、環境省と水産庁は、平成20年に閣議決定された海洋基本計画や平成23年に策定された海洋生物多様性保全戦略等を受け、これまで十分に評価されていなかった我が国の海洋に生息・生育する野生生物を対象とした海洋生物レッドリストを平成29年に公表しました。その一方、環境省レッドリストと海洋生物レッドリストはそれぞれに作成の基準が作成され、レッドリスト作成作業全体に係る基準が整理されていなかったため、このたび、次期のレッドリスト作成に向けて、環境省の「絶滅のおそれのある野生生物の選定・評価検討会」において、「レッドリスト作成の手引」を作成しました。
2.手引の内容
本手引は、これまでの環境省レッドリストで作成されてきた評価対象、評価方法等の資料や、平成25年に海洋生物レッドリスト作成のために策定された「海洋生物の希少性評価における評価の基本的事項」、「海洋生物の希少性評価における基準適用手引」及びIUCNが作成した最新の基準適用ガイドラインを基にして、陸域及び海域のレッドリスト作成作業全体に適用できる基準となるよう内容を整理・見直ししたものです。
主な基準の見直しとしては、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリスト評価と同様に定量評価を前提とすることや、準絶滅危惧(NT)及び情報不足(DD)の評価方法の明確化等が挙げられます。
定量評価を前提とし、基準の適用の仕方を明確化することにより、定性評価を行っていた一部の対象種等について過去のレッドリストと異なる評価結果となる可能性もあります。
3.今後のレッドリストの作業体制について
本手引に記載したとおり、今後選定・評価を行っていくレッドリスト(第5次環境省レッドリスト)は、本手引を基準として令和6年度(2024年度)以降の公表を目指して作業を実施していきます。
その際、評価対象種のうち、水産庁が資源評価を行っている種又は多くの知見を有する種(鯨類を含む海棲ほ乳類、魚類、甲殻類、軟体動物等。海洋生物の希少性評価における基本的事項で定めた種を基本としつつ、水産庁が最新の情勢を踏まえて別途整理・決定の上、水産庁ウェブサイト上に掲載予定)については、水産庁において、既に行われている資源評価を活用した評価体制を検討し、評価対象種を決定した上で、評価及び公表を行います。
また、これ以外の野生生物については、環境省において、検討会と分類群別の分科会からなる体制により評価対象種を決定した上で評価を実施し、第5次環境省レッドリストを作成及び公表を行います。
また、環境省では、第5次環境省レッドリストより、これまで陸域・海域で分かれていた検討体制を統合し、陸域・海域を統合したレッドリストを作成します。
添付資料
連絡先
環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室
- 代表03‐3581‐3351
- 直通03‐5521‐8353
- 室長堀内 洋(内線 6677)
- 室長補佐中山 直樹(内線 6685)
- 係長田中 里奈(内線 6687)
- 係長杉山 昇司(内線 7474)