行政(環境省)の環境情報

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について(国内希少野生動植物種の指定等)

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日閣議決定され、本年2月10日(月)に施行されることとなりました。
 本政令は、オリイコキクガシラコウモリ等63種の国内希少野生動植物種(*1)(うち特定第一種国内希少野生動植物種(*2) 16種及び特定第二種国内希少野生動植物種(*3) 3種)への追加等を行うものです。
 あわせて、令和元年12月25日(水)~令和2年1月8日(水)の間に実施した本政令案に関する意見募集(パブリックコメント)について、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。

*1)国内希少野生動植物種:我が国に生息・生育する絶滅のおそれのある野生動植物の種であって、政令で定めるもの。捕獲・採取、譲渡し等が原則禁止となる。現在、ヤンバルクイナ、イリオモテヤマネコ等293種の動植物を指定。
*2)特定第一種国内希少野生動植物種:国内希少野生動植物種のうち、商業的に個体の繁殖をさせることができる等、一定の条件を満たすものについて、事前に届出を行った事業者による商業的取引を認めるもの。
*3)特定第二種国内希少野生動植物種:国内希少野生動植物種のうち、その存続に支障をきたす程度に個体数が著しく少ないものでない、生息・生育の環境が良好に維持されていれば、繁殖による速やかな個体数の増加が見込まれる等、一定の条件を満たすものについて、販売等のみの規制を行うもの。

1.本政令の主な概要

 環境省では、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号。以下「法」という。)に基づき、我が国において絶滅のおそれのある野生動植物種を「国内希少野生動植物種」として同法施行令に基づき指定し、個体の捕獲、譲渡し等を原則禁止するとともに、必要に応じて生息地等保護区の指定や保護増殖事業を実施することにより、種の保存を図っています。

 今般、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、環境省が実施する国内希少野生動植物種の選定に係る検討の結果、Rhinolophus cornutus orii(オリイコキクガシラコウモリ)等の63種の動植物について、その種の保存を図る必要があると認められることから、新たにこれらの種について国内希少野生動植物種への追加を行うこととなりました。

 これらのうち、Arisaema minamitanii(ヒュウガヒロハテンナンショウ)等の16種を特定第一種国内希少野生動植物種に追加するとともに、Platalea minor(クロツラヘラサギ)等の11種の卵及びBarteroella maximowiczii(ハナナズナ)等の3種の種子を捕獲等の規制を適用する卵及び種子に追加します。また、2017年の法改正により新設した特定第二種国内希少野生動植物種の初めての指定種として、里地里山に生息するHynobius tokyoensis(トウキョウサンショウウオ)、Hemigrammocypris neglectus(カワバタモロコ)及びKirkaldyia deyrolli(タガメ)の3種を指定します。

 なお、本政令は、本年2月10日(月)に施行されます。また、今回指定される特定第一種国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業を行っている者が、法第30条に基づき義務づけられている特定国内種事業の届出を行う場合は、本年3月10日(火)までに行えばよいこととする経過措置を設けます。

2.意見募集(パブリックコメント)の結果

(1)意見提出期間

令和元年12月25日(水)~令和2年1月8日(水)

(2)意見募集結果

意見提出件数96通

添付資料

 

連絡先

環境省自然環境局野生生物課希少種保全推進室

  • 代表03-3581-3351
  • 直通03-5521-8353
  • 室長堀内  洋(内線 6677)
  • 室長補佐中山 直樹(内線 6685)
  • 係長杉山 昇司(内線 7474)
  • 係長田中 里奈(内線 6685)

 

引用:http://www.env.go.jp/press/107622.html