「自動車騒音の大きさの許容限度」の一部を改正する案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(締切 10/14)
1.背景
騒音規制法第16条第1項の規定に基づき自動車騒音の大きさの許容限度を定めた告示について、後付消音器を装着した車両に係る近接排気騒音の規制手法として従来の絶対値規制に代わる相対値規制を導入するため、所要の改正を行うものです。
2.意見募集の対象
添付資料「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年9月環境庁告示第53号)の一部を改正する案について(概要)
3.意見募集要領
(1)意見募集期間
平成29年9月15日(金)から平成29年10月14日(土)17:00まで
(郵送の場合は同日必着)
(2)意見提出方法
下記意見提出様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で(3)の意見提出先へ提出してください。なお、電話での意見提出は受けておりませんので、あらかじめ御了承ください。
(注意事項)
・御提出いただきました御意見については、住所、氏名、電話番号、ファックス番号及び電子メールアドレスを除き、すべて公開される可能性があることをあらかじめ御了承願います。
・皆様から頂いた御意見に対し、個別にお答えすることはできませんので、その旨御了承願います。
・御意見の中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる記述がある場合及び法人等の権利等を害するおそれがあると判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただくことがあります。
<意見提出様式>
宛先: 環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
件名:「自動車騒音の大きさの許容限度」(昭和50年9月環境庁告示第53号)の一部を改正する案に対する意見
住所:
氏名(企業・団体の場合は、会社名/部署名/担当者名):
電話番号:
電子メールアドレス:
該当箇所: 頁 行目
意見:(御意見は、日本語で御提出願います。)
※電子メールにて提出される際には、本様式に準じてメール本文に記載の上、送付してください。(添付ファイルによる御意見の提出は御遠慮願います。)
(3)意見提出先
環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室 あて
[1]電子メールの場合 kanri-gijutsu@env.go.jp
[2]ファックスの場合 03-3593-1049
[3]郵送の場合 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
4.資料の入手方法
(1)環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室において配布
場所:東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館23階
(2)インターネットによる閲覧
・環境省ホームページ http://www.env.go.jp/info/iken/
・電子政府の総合窓口[e-Gov]http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public
5.問い合わせ先
環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室 担当:松川、小澤
〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL:03-3581-3351(内線6573) FAX:03-3593-1049
電子メール:kanri-gijutsu@env.go.jp
添付資料
- 連絡先
- 環境省水・大気環境局総務課環境管理技術室
直 通 03-5521-8296
代 表 03-3581-3351
室 長 田路 龍吾(内線6550)
主 査 松川 尚生(内線6552) - 引用 http://www.env.go.jp/press/104544.html