行政情報

土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令案に対する意見の募集(パブリックコメント)について(締切 10/6)

 環境省では、平成29年5月19日に「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」(平成29年法律第33号)が公布され、これに伴い、汚染土壌処理業の許可の基準に係る使用人の範囲を定めるために、土壌汚染対策法施行令(平成14年政令第336号)について所要の改正を行うこととしました。本案について広く国民の皆様からの御意見を募集するため、平成29年9月5日(火)から平成29年10月6日(金)までの間、意見の募集(パブリック・コメント)を実施いたします。
 

1.概要

 平成29年5月19日に公布された「土壌汚染対策法の一部を改正する法律」(平成29年法律第33号)による改正後の土壌汚染対策法(以下「改正土壌汚染対策法」という。)においては、汚染土壌処理業の許可の基準に係る使用人の範囲(改正土壌汚染対策法第22条第3項関係)を政令で定めることとされています。本政令案は、汚染土壌処理業の許可の基準に係る使用人の範囲を定めるために、土壌汚染対策法施行令について所要の改正を行うものです。

2.意見募集の対象

 別添の「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令案」について

3.意見募集要領

(1)募集期間

  平成29年9月5日(火)から平成29年10月6日(金)まで

(2)意見の提出方法

 次の様式により、電子メール、郵送又はファックスのいずれかの方法で下記提出先に提出してください。       

 電子メール又はファックスの場合は件名を「土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令案に対する意見」としてください。

 なお、上記以外の方法(電話等)による御意見は受け付け致しかねますのであらかじめ御了承ください。

 

【意見提出先】

環境省水・大気環境局土壌環境課 担当:小久保

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

直通:03-5521-8321

代表:03-3581-3351(内線6592)

FAX:03-3501-2717

電子メールアドレス:mizu-dojo@env.go.jp

 

(3)意見の取扱い

 いただいた意見は、氏名、住所及び電話番号等個人情報に関する事項を除き、すべて公表される可能性がありますので、あらかじめ御了承ください。

 また、いただいた意見に対して個別にお答えすることはできませんので、あわせて御了承ください。

 

(4)記入要領  

 郵送又はファックスの場合、下記の様式(A4版)にならい、氏名、住所、電話番号等を御記入ください。

 電子メールの場合においても、本記入要領に準じて御記入ください。

[件名]土壌汚染対策法施行令の一部を改正する政令案に対する意見

[宛先]環境省水・大気環境局土壌環境課

[氏名](企業・団体の場合は、企業・団体名、部署名及び担当者名)

[郵便番号・住所]

[電話番号]

[ファックス番号]

[御意見]

 

(5)資料の入手方法

① 環境省ホームページのパブリックコメント欄(http://www.env.go.jp/info/iken.html) 

② 環境省水・大気環境局土壌環境課の窓口に備え付け 

 (東京都千代田区霞が関1-2-2中央合同庁舎5号館26階)

 ※事前に入館登録が必要になるので、来館される場合は、必ず事前に御連絡をお願いいたします。

③ 郵送による入手

 郵送により入手を希望する場合は、返送先を宛名に明記し82円切手を貼付した返信用封筒を別の封筒に入れ、期限までに十分な余裕を持って意見提出先まで送付してください。

 

添付資料

 

連絡先
環境省水・大気環境局土壌環境課
代表 03-3581-3351
直通 03-5521-8338
課長 名倉良雄(内線6590)
補佐 山本泰生(内線6567)
担当 小久保舞(内線6592)

引用 http://www.env.go.jp/press/104515.html