都道府県における鳥獣の保護及び管理に関する専門的な知見を有する職員の配置状況について
1.背景
人と鳥獣との適切な関係の構築を図っていくためには、科学的な知見に基づいて計画的に鳥獣の保護及び管理を進めていくことが必要です。
平成26年の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号。以下「改正鳥獣法」という。)の附帯決議において、科学的・計画的な鳥獣管理を効果的に推進するため、鳥獣管理に関する専門的な知見を有する職員(以下、「専門的職員」という。)が都道府県に配置されることが重要であり、国はその配置への支援を行い、その配置状況について把握し、毎年公表することが求められました。
このため、平成26年12月改正鳥獣法の施行に伴い変更を行った基本指針において、国は各都道府県において専門的な知識や技術等を有する人材が鳥獣行政担当職員に適切に配置されるよう技術的助言を行うとともに、都道府県ごとの専門的職員の配置状況について調査し、毎年公表することと定め、平成27年度より公表を行っています。
2. 基本的考え方
環境省では、1.を踏まえ、
- 都道府県職員を対象にした特定計画や鳥獣保護管理に関する研修会の実施
- 鳥獣の保護及び管理に関する専門的な人材登録事業(鳥獣保護管理プランナー、鳥獣保護管理捕獲コーディネーター、鳥獣保護管理調査コーディネーター)の情報提供や活用促進
- 指定管理鳥獣捕獲等事業費(交付金)による指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画の検討及び策定、指定管理鳥獣捕獲等事業の実施状況のモニタリング及び評価のために必要な専門的職員の活用・雇用
等の施策により、都道府県における鳥獣管理の専門的職員の配置を推進しています。
この度、平成31年4月1日現在における各都道府県での専門的職員の配置状況を調査しましたので、その結果を公表します。また、来年度以降も毎年4月1日現在の配置状況を調査し、公表する予定です。
3.専門的職員
専門的職員とは以下のいずれかに該当する者のことをいいます。
①環境省の人材登録事業(鳥獣保護管理プランナー、鳥獣保護管理捕獲コーディネーター、鳥獣保護管理調査コーディネーター)の登録者
②農林水産省の農作物野生鳥獣被害対策アドバイザーの登録者
③環境省が主催する特定計画や鳥獣保護管理に関する研修会(初級編又は上級編)又は農林水産省の鳥獣被害対策地域リーダー育成研修(座学研修(一連のすべての講座を含む)又はフィールド実習研修)を受講(修了)しており、かつ鳥獣行政の3年以上の実務経験者
④大学及び大学院において、鳥獣保護管理に関する学位(博士、修士、学士)を有する者(※鳥獣保護管理に関する論文で学位を取得した者)
⑤上記と同等の専門的知見を有すると都道府県知事が認める者(例えば、鳥獣管理士の資格保有者、鳥獣保護管理の研究を専門的に実施している研究者、鳥獣保護管理について各地域で講義や講演を多数実施されている経験豊富な方、鳥獣保護管理に関する専門的知見を有する者として検討会委員を委嘱されている方等)
4.概要
全都道府県で鳥獣行政を担当している職員4,575名のうち、専門的職員162名が36都道府県に配置されており(平成30年度:専門的職員148名が37都道府県に設置 )、1都道府県あたりの平均配置数は3.4名(常勤職員2.5名、非常勤職員0.9名)となっています。
鳥獣行政担当職員に占める専門的職員の割合は3.5%で、常勤・非常勤職員別のうちの専門的職員の割合は、常勤職員7.4%、非常勤職員1.5%となっています。また、13道府県では専門的職員を5名以上配置しています。