「動物虐待等に関する対応ガイドライン」の策定について
環境省は、動物が虐待を受けるおそれがある事態や動物虐待等事案について地方自治体等が探知した際に、現場において円滑な対応を行うために必要な基礎的な知識や対応の流れ等をまとめた「動物虐待等に関する対応ガイドライン」を策定し、公表しましたので、お知らせいたします。
1.背景・目的
動物虐待事犯の検挙数は年々増加しており、地方自治体が動物虐待事案の発生の兆しを早期に把握し、適切な対処を通じて虐待の発生を未然に防止すること、また、実際に動物虐待が発生した場合には、警察と連携しつつ、総合的に問題を解決していくことの重要性が高まっています。
動物の愛護及び管理に関する法律においては、累次の改正を経て、愛護動物虐待等罪に係る罰則が強化されてきましたが、令和元年改正において、法定刑が大幅に引き上げられたことを契機に、この度、環境省は、動物虐待等に関する対応について改めて整理し、「動物虐待等に関する対応ガイドライン」として取りまとめました。
動物虐待等の未然防止や現場で関係機関等と連携し、適切に対応するために御活用ください。
2.ガイドラインの概要
添付資料「動物虐待等に関する対応ガイドライン(概要)」を御参照ください。
3.その他
本ガイドラインは、動物愛護管理室のホームページに掲載します。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/pamph/r0403a.html
添付資料
連絡先
環境省自然環境局総務課動物愛護管理室
- 代表03-3581-3351
- 室長野村 環(内線 6651)
- 室長補佐田口 本光(内線 6654)
- 専 門 官坂本 万純(内線 7411)