特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請(令和3年2月2日付)に係る環境大臣の許可について
1.背景
(1)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)では、同法第18条の7本文において、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄を原則禁止した上で、例外的に、同条第2号に規定する特定二酸化炭素ガスについては、同法第18条の9に規定する許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けた上で、海底下廃棄の実施が可能となっています。
(2)同法第18条の8第2項に基づき、令和3年2月2日付けで、経済産業省から特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請書が提出され、同年2月12日より、同法第18条の12において準用する同法第10条の6第4項に基づき、当該申請の概要を公告するとともに、申請書及びその添付書類を縦覧に供しました。
(3)また、同法第18条の12において準用する同法第10条の6第5項に基づき、当該許可の申請に係る特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関し海洋環境の保全の見地から意見を有する者からの意見書を募集しました。
(4)(3)の結果を踏まえ、当該申請について審査した結果、同法第18条の9に規定する許可基準のいずれにも適合していると認められたため、令和3年3月18日付けで、同法第18条の8第1項に基づき環境大臣の許可をしました。
2.許可の概要
(1)許可申請者
経済産業省
(2)海底下廃棄実施期間
令和3年4月1日から令和8年3月31日まで
(うち特定二酸化炭素ガスの圧入期間は、未定であり、圧入再開時は、当該許可に係る変更許可を受けることとなる。)
(3)海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの特性
二酸化炭素の濃度が体積百分率98%以上である特定二酸化炭素ガス
(詳細は別紙1のとおり)
(4)海底下廃棄をしようとする特定二酸化炭素ガスの数量
滝ノ上層:0トン
萌 別 層:0トン
(5)特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域において当該海底下廃棄をする以前に海底下廃棄をされていると推定される特定二酸化炭素ガスの数量
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域において当該海底下廃棄をする以前に海底下廃棄をされている特定二酸化炭素ガスは、300,110トンと推定される。
2016年4月6日~2019年11月22日にかけて
滝ノ上層:300,012トン
萌別層: 98トン
を圧入した。
(6)特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の位置及び範囲
北海道苫小牧港港湾区域内(詳細は参考報道発表の別紙-1のとおり)
3.参考報道発表
特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可の申請(令和3年2月2日付け)に係る公告及び縦覧について
※環境省ホームページ(http://www.env.go.jp/press/109084.html)から御確認ください。
連絡先
環境省水・大気環境局水環境課海洋環境室
- 代表03-3581-3351
- 直通03-5521-9023
- 室長山下 信(内線 6630)
- 室長補佐堀野上 貴章(内線 6962)
- 係長阪本 悠佑(内線 6633)