みどりの食料システム法の本格運用がスタートします!
農林水産省は、みどりの食料システム戦略を実現するための法制度である「みどりの食料システム法」について、本日から税制特例等の支援措置を受けるために必要となる計画の認定申請の受付など本格的に運用を開始しますので、制度の積極的な御活用をお願いします。
1.概要
みどりの食料システム戦略を実現するための法制度である「みどりの食料システム法(※)」が、令和4年7月1日に施行されました。みどりの食料システム法は、みどりの食料システム戦略の実現に向けた基本理念を定めるとともに、環境負荷の低減に取り組む者の計画を認定し、税制・融資等の支援措置を講ずるものです。
本日、農林水産省は、みどりの食料システム法に基づく国の基本方針及び制度の対象となる事業活動を定める農林水産大臣告示を制定・公表し、同法に基づく基盤確立事業実施計画の認定申請、都道府県・市町村が作成する基本計画の協議の受付を開始しますので、お知らせします。
化学肥料や化学農薬の使用低減に取り組む農業者やこれらに資する生産資材の供給を行う事業者には、みどりの食料システム法の認定を受けた計画に従って一定の設備等を導入した場合、当該設備等に特別償却が適用でき、導入当初の所得税・法人税が軽減されます(みどり投資促進税制)。
なお、本年7月以降、制度の本格運用に先立ち、基本方針(案)及び事業活動の告示(案)をお示しした上で、制度の趣旨と仕組み、運用の考え方、今後の進め方等に関し、全国ブロック別説明会を全国延べ11回開催するとともに、食料・農業・農村政策審議会での調査審議、パブリックコメント、関係する団体や事業者への制度説明等を通じて、都道府県・市町村、JA、農林漁業者、食品事業者、小売事業者、機械・資材メーカー、消費者等の皆さまから御意見を伺った上で、本基本方針及び事業活動の告示を制定したところです。
※環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号)
2.今後の取組
現場で速やかに税制措置を御活用いただけるよう、農林水産省では、都道府県・市町村による基本計画の作成を伴走的に支援するとともに、機械・資材メーカーに対して税制の活用促進に向けて働きかけているところです。今後、みどりの食料システム法の取組状況については、農林水産省のホームページ等でお知らせします。
農林水産省では、引き続き、みどりの食料システム戦略の推進に向けて、みどりの食料システム法の運用を含め、あらゆる機会を通じて、情報発信と広報活動に力を入れてまいります。「みどりの食料システム法の支援措置を活用して環境負荷低減に取り組みたい」「新しい機械の購入を考えているので、みどり税制を使ってみたい」などのリクエストがあれば、農林水産省の担当官がお話をお伺いして、可能な限り対応いたします。
【参考】公表資料について
農林水産省ホームページ「みどりの食料システム法について」を御覧ください。(https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/houritsu.html)
お問合せ先
大臣官房みどりの食料システム戦略グループ
担当者:吉濱、大依、及川
代表:03-3502-8111(内線3292)
ダイヤルイン:03-3502-8056
引用:https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/b_kankyo/220915.html